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租税回避を行う多国籍企業対策への国際的連携の推進に関する質問主意書
参議院 第190回 第130号
質問本文
伊勢志摩サミットにおいては、タックスヘイブンなどを利用した税源浸食と利益移転「BEPS(Base Erosion and Profit Shifting)」対策が議論されている。また、五月二十四日には、タックスヘイブンを利用して法人税や付加価値税を不当に免れていた疑いがあるとして、フランス捜査当局がグーグルのパリ支社を家宅捜索したと報道された。このような状況の中、以下の点について質問する。
一 OECDは二〇一三年七月、「税源浸食と利益移転に係る行動計画(Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting)」(以下「行動計画」という。)を公表した。行動計画では十五項目のアクションプランが示され、現在、関係諸国において対応が進められている。今般の「パナマ文書」という新たな問題の発生等を受け、日本政府は租税回避への対応方針を見直すつもりがあるのか見解を示されたい。
二 我が国においても、多国籍企業による所得の創出活動の行われる法的管轄と納税の行われる法的管轄との不整合を生じさせている事態について、BEPSプロジェクトの趣旨を踏まえた対策を講じているが、十分であるとは言い難い。パナマ文書問題への対策も含め、現行の国際課税原則に更なる変更を加えることも視野に入れた検討を進めるべきと考えるが政府の見解を示されたい。
三 グーグルを巡ってはフランス当局が捜査を行っているほか、イギリスにおいても本年一月、過去の納税が不十分だとして、グーグルが一億三千万ポンド(約二百十億円)の追加納税に合意したとの報道がある。我が国においても、こうした他国の追徴課税や捜査活動と連携し情報交換を行うなど、租税回避を行う多国籍企業への対策を積極的に講じていくべきと考えるが政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
多国籍企業による租税回避を防止するため、経済協力開発機構・G20税源浸食と利益移転プロジェクト(以下「BEPSプロジェクト」という。)において、平成二十五年七月に公表された「税源浸食と利益移転行動計画」に沿って検討が行われ、平成二十七年十月に各国に対して、具体的な対抗措置に関する勧告がなされたと承知している。当該勧告は、多国籍企業は価値が創造されるところで税金を支払うべきとの基本的な考え方に基づき、国際課税原則の再構築を目指したものであると承知している。
我が国としては、いわゆる「パナマ文書」に関連する報道が示唆するような租税回避に対しては、BEPSプロジェクトの勧告を踏まえた国内法の改正などにより対応していく考えである。
三について
租税回避を行う多国籍企業への対策については、国税当局において国際課税を専門に担当する部署を設置するなど税務調査の体制の整備を図った上で、外国税務当局と連携して租税条約等に基づく情報交換を積極的に実施するなど有効な資料及び情報の収集に努め、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどにより、適正かつ公平な課税に努めているところである。今後とも国際的な租税回避に対しては、厳正に対処したいと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。