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外国人短期労働者の労働保険及び社会保険に関する質問主意書

参議院 第169回 第44号お答えすることは困難 ×2承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2008年2月20日
内閣転送 2008年2月25日
答弁書受領日
2008年2月29日
提出から9日
答弁の項目数
4
質問 1,135字/答弁 985字

質問本文

少子高齢化、経済社会のグローバル化の時代にあって、今や様々な経済社会分野において外国人労働者の存在は不可欠なものとなっている。しかしながら特に技能実習生等短期労働者に適用すべき社会保障制度が実態とかけはなれているために、間接雇用・有期雇用として就労している外国人にとっては権利の侵害となり、日本人労働者にとっては、不当な賃金・労働条件の引き下げ圧力となり、間接雇用・有期雇用の一層の拡大を招く大きな要因となっている。

そこで以下、質問する。

一 毎年我が国は、技能実習生等の外国人短期労働者を何名受け入れており、そのうち何名が労働保険・社会保険に加入しているか。実態は多くの外国人短期労働者が労働保険・社会保険に未加入であると認識しているが、政府の見解を示されたい。

二 外国人短期労働者に対する失業給付の実績(年度毎の給付総額及び件数)を示されたい。

三 製造現場において間接雇用や有期雇用で働く外国人労働者について、契約形態に応じ義務づけられている社会保険に、その多くが未加入である実態について、社会保険行政は、日本人労働者と比較して甘く見ていて、見逃しているとの指摘があるが、事実か。

四 外国人短期労働者は、帰国時に保険料を全額返納されない制度を知る故に、本人が適用を希望していないと聞いている。従って本人からの通報も日本人と比較して少ないわけで、そのような実態を踏まえ、特に外国人派遣労働者を雇用している事業所に的を絞って社会保険適用の有無の検査、指導等を行うべきと考えるが、いかがか。

五 外国人短期労働者への雇用保険適用について、従来政府は、日本人労働者との公平性の観点でのみその妥当性を主張してきたが、保険制度の理念からみて、極端に給付総額や件数が少ないと思われるにもかかわらず、外国人短期労働者が日本人と同じ保険料を払うのは公平性にかけるのではないか。

六 永住を意図しない外国人短期労働者の社会保険への加入促進を図るため、健康・年金・介護保険のセット加入義務の緩和や、年金・介護保険部分の帰国時返納制度の創設、或いは外国人向けの医療保険制度の創設、公的年金の脱退一時金制度を抜本的に見直して帰国時に年金保険料を返納する制度の創設、社会保険加入と外国人登録の連動、短期の健康保険のみの特別加入制度の創設、民間短期外国人疾病保険への加入義務化、老齢年金の最低加入期間の十五年への短縮など、さまざまな提言が自治体や経営者団体、民間有識者などから示されている。これらについて政府は、国際社会における我が国経済社会の安定と発展の大局的見地から、個々の提言の妥当性と実現可能性について早急に検討し、果断に実施すべきことは実施していくべきではないか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねの「技能実習生等の外国人短期労働者」の受入れ数については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)において、そのような在留資格は設けられておらず、お答えすることは困難である。なお、技能実習制度においては、技能実習を希望する者は、技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針(平成五年法務省告示第百四十一号)に定めるとおり、在留資格を「研修」から「特定活動」に変更する許可を受けることとなるが、その許可を受けた者の数は、平成十八年においては四万千人である。また、お尋ねの外国人短期労働者の労働保険及び社会保険の加入状況並びに失業給付の実績については、現在、外国人労働者一般についてのこれらの状況を把握しておらず、お答えすることは困難である。

厚生労働省としては、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の関係法令に基づき被保険者となる要件を満たす外国人短期労働者等について、事業主による適正な手続が行われ、労働保険及び社会保険に適切に加入するよう事業主に対し指導してまいりたい。

三及び四について

厚生年金保険、健康保険等の被用者保険については、適用事業所と常用的使用関係にある就労者は、国籍のいかんを問わず、当該被用者保険の被保険者となるものである。社会保険庁としては、従来から事業主の適正な届出を確保し、適用事業所と常用的使用関係にある就労者について、被用者保険の加入が適正に行われるよう、適用事業所の事業主に対する調査、指導等に努めており、その際、短時間就労者、外国人労働者等を多く使用する事業所を重点的に調査することとしていることから、御指摘は当たらないものと考える。

五について

雇用保険制度は、御指摘の外国人短期労働者であるか否かにかかわらず、労働者が失業した場合にその者の生活の安定等を図るものであり、失業等給付の給付総額やその件数に応じて保険料負担額を変えるという考え方を取っておらず、御指摘は当たらないものと考える。

六について

御指摘の永住を意図しない外国人短期労働者の社会保険への加入促進を図るための様々な提言については、社会連帯と相互扶助の理念等に基づき、国籍のいかんを問わず等しく保障を及ぼすべきであるという我が国の社会保険制度の基本的な考え方に照らし、慎重に検討すべきものであると考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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