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外国人技能実習生にかかる厚生年金保険制度に関する質問主意書
衆議院 第154回 第30号
質問本文
我が国の厚生年金制度では、外国人技能実習生は外国人労働者として加入を義務付けられているが、問題点があり、改正が必要と考えられる。よって以下のとおり政府としての見解を質問する。
一 外国人技能実習制度により入国した外国人研修生は、一定の研修の後二年の技能実習生(在留資格特定活動)に移行し、最大三年間の滞在が許可され(出入国管理及び難民認定法第二条の二)、その後母国に帰りそれぞれの国の経済発展に寄与している。
その間、我が国の「厚生年金保険」加入が義務付けられており、規定の保険料を払い、帰国時には一時金を受け取っている。
(例) 技能実習生 月額手当 一六〇、〇〇〇円の場合
●一ヶ月 厚生年金保険料 二七、七六〇円(個人一三、八八〇円+事業主一三、八八〇円)
●帰国まで(二四ヶ月)の厚生年金保険料 六六六、二四〇円(二七、七六〇×二四)
●脱退(帰国時)一時金 三二〇、〇〇〇円(月額手当の二倍)
個人にのみ給付
この例からも明らかになるように、短期残留である外国人実習生については、脱退一時金が支払われるとは言え、その返金が不十分かつ、事業主においては、上記制度は、直接に年金とは結びつかず、不当に思われる。
以上の理由から外国人技能実習生については厚生年金への加入について免除措置をとる必要があるのではないかと考えられるが如何か。
右質問する。
政府答弁書
厚生年金保険制度は、被用者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、被用者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とするものであり、事業主との間に一定の使用関係が認められれば、被用者の日本国籍の有無にかかわらず、強制的に適用することとしている。
お尋ねの外国人技能実習生については、厚生年金保険の適用事業所に使用される者となった場合は厚生年金保険の被保険者となり、被保険者期間中に障害又は死亡という保険事故が発生したときは保険給付が行われ、保険事故が発生せず、帰国したときは脱退一時金が支給されることとなっていることから、現行の取扱いは適切なものであると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。