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外国人技能実習生に対する社会保障に関する質問主意書

衆議院 第196回 第210号

提出者
希望の党・無所属クラブ
提出日
2018年4月5日
内閣転送 2018年4月9日
答弁書受領日
2018年4月13日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 524字/答弁 631字

質問本文

外国人技能実習制度は、外国人の方が日本の企業で働くことにより日本の高い技術を身につけ、その国の発展を担う人材を育てることを目的として創設された制度であり、日本の製品の品質管理や、製品がどのように製造されているのかを実体験を通じて学べることは実習生とその母国にとって非常に有益な制度である。

また日本の企業にとって、技能実習生の数字が年々増えていることからも、グローバルな経済活動や国際貢献による企業の信頼性向上の面からも優秀な人材を養成するために必要不可欠な制度となっている。

そこで、以下質問する。

一 日本で実習を受ける上で、外国人技能実習生も必要な社会保障を得る権利を有しており、社会保険や労災保険は受入れ企業が加入させるのは当然であるが、厚生年金については実習期間が三年間(更新で五年)と有限であるため、一時金が支払われるとは言え、その返金が不十分かつ、企業にとっても大きな負担となる。短期残留である外国人実習生について、厚生年金への加入は免除措置などが必要であると考えるが、対策は講じているか。

二 上記と同様に雇用保険についても、外国人実習生が受取ることがないため、免除措置などが必要であると考えるが、対策は講じているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

厚生年金保険制度は、社会連帯と相互扶助の理念に基づき、老齢、障害又は死亡という保険事故に対応して個人に対する所得保障を行うために強制適用としているものであり、被保険者となった滞在期間の短い外国人労働者についても、この考え方に基づき、被保険者の要件に該当する限り個人の事情にかかわらず被保険者とし、他の被保険者と同様に保険料の支払義務を課しているものである。このことにより、外国人技能実習生を含む当該外国人労働者にとっては、厚生年金保険の被保険者となることにより、障害又は死亡という保険事故が発生した場合には障害給付又は遺族給付が支給されることになり、安心して働くことが可能となるとともに、事業主にとっても、その結果として事業の円滑な実施に寄与する面があると考えられる。

なお、厚生年金保険制度における脱退一時金については、当該外国人労働者について保険料を負担したにもかかわらず老齢給付に結び付かないという問題について対応するための特例的な措置として、障害又は死亡という保険事故にも対応していることから保険料の納付が保険給付に結び付かないというわけではないものの、当該外国人労働者本人の立場に配慮して例外的に本人の保険料負担相当分を基準とした額を支給するものである。

二について

雇用保険制度は、外国人技能実習生を含む労働者が失業した場合に、その者の生活の安定等を図るものであることから、御指摘の「免除措置など」を講ずることは適当ではないと考えている。

衆議院の原文

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