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国民健康保険法の時効に関する質問主意書

参議院 第184回 第11号

提出者
参議院
提出日
2013年8月6日
内閣転送 2013年8月7日
答弁書受領日
2013年8月13日
提出から7日
答弁の項目数
0
質問 255字/答弁 505字

質問本文

国民健康保険の実務では、被保険者であった者が新たに被用者保険に加入した場合でも、自らの国民健康保険資格の喪失に気づかないまま、国民健康保険の被保険証を利用して医療機関等を受診することがある。この場合、後に国民健康保険の保険者から被保険者であった者に対して調整の手続が行われる。

本件に関し、資格喪失から二年を超えた場合については、国民健康保険法第百十条により、被保険者その他への請求ができないと解されるが、いかがか。また、地方自治法第二百三十六条は援用できないと考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

国民健康保険の被保険者が、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「国保法」という。)第八条又は第二十一条の規定により被保険者資格を喪失したにもかかわらず、喪失前の被保険者証を用い、保険者から保険給付を受けたとき(国保法第六十五条第一項の適用がある場合を除く。)は、当該保険者(以下「保険者」という。)は、当該保険給付(以下「資格喪失後給付」という。)に要した費用について、当該給付を受けた者に対する返還の請求(以下「返還請求」という。)を行うことができる。

厚生労働省としては、従来から、保険者の返還請求の権利は国保法第百十条に規定する権利に該当せず、保険者が市町村又は特別区である場合には、当該市町村又は特別区は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十六条第一項に基づき、資格喪失後給付を行った日の翌日から五年間、返還請求を行うことができ、保険者が国民健康保険組合である場合には、当該国民健康保険組合は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百六十七条第一項に基づき、資格喪失後給付を行った日の翌日から十年間、返還請求を行うことができると解し、保険者に対し助言を行っているところである。

参議院の原文

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