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国土交通省の「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」に関する質問主意書
衆議院 第192回 第73号
質問本文
当ガイドラインには、作業員名簿を利用した確認・指導を行い「遅くとも平成二十九年度以降においては、適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべきである」と記載されている。
法人に所属する作業員や個人事業所で五人以上の作業員の中にも健康保険の適用除外承認手続きにより健康保険欄に「国民健康保険」、年金保険欄に「厚生年金保険」と記載された作業員が建設現場において現場入場を拒否されるケースが発生している。建設現場にて一部の担当者の認識不足によるものと考えられる。
従って、次の事項について質問する。
一 建設国保(国民健康保険組合が運営する国民健康保険)に加入しており協会けんぽ、組合管掌健康保険の適用除外承認を受け厚生年金保険に加入している作業員(雇用保険は加入している)は現場入場制限を受けない対象者であるか。
二 個人事業所五人未満の作業員(雇用保険は加入している)は現場入場制限を受けない対象者か。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)は、建設業における社会保険の加入について、元請企業及び下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任を示したものであり、お尋ねの作業員については、ガイドラインにおいて、現場入場を認めないとの取扱いとすべきとはされていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。