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入札・契約制度の向上に関する質問主意書
衆議院 第169回 第555号
質問本文
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年四月一日施行)に基づき、適切な施工と良好な品質を確保することを目的とした「発注者支援業務」の入札・契約制度の見直しについて、以下問うものである。
平成十九年十二月二十六日付けで、国土交通省が公表した見直しによると、
〇 応募要件の見直しによる民間参入の拡大
〇 契約方式の見直しによる競争性の向上
〇 第三者機関の監視体制の強化
などの措置が掲げられている。
これらに関しては、平成十八年六月「随意契約見直し計画」、同十九年一月「同改訂」に基づき「新公募方式」を導入し、平成十九年度に実行した結果、種々の問題が指摘され、これを全廃し、企画競争による手続きに移行することで注目され既に実践されている。しかし、現場の実情は期待されたほど対応できない状況が報告されている。これをさらに発展させるために、以下の諸点に関わる国土交通省の見解を問う。
一 応募要件の緩和・・業務実績の範囲を全国における国土交通省及び都道府県等の受注実績まで拡大しているが現状は限定的になっている。例えば、積算業務は、業務の性質上、これまで公益法人が受注していた経緯もあって、民間企業の実績はなく参入は不可能に等しい。
よって、業種ごとの実態(参加数、受注者(公益・民間))を全国調査し、今後、より多くの参加と公平・公正で競争性をより高めるために民間企業が参入しやすい条件整備を図るべきと考えるが、国土交通省の見解を問う。
二 契約方式の適正化・・価格面でも競争する「総合評価方式」の導入は、一部の業務であり、多くは「技術評価」で特定された者と随意契約となるため落札額が高止まりとなる恐れがある。
よって、全業種に当該方式を適用するべきであると考えるが、如何か。一方、業務の適切な管理を確保するために、ダンピング競争を防止する必要があり、低入札(調査基準価格以下)者に対する何らかの規制とともに、適正な業務価格の実現に資する契約方式のあり方について、国土交通省の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
国土交通省においては、発注者支援業務における契約の相手方、契約金額その他の契約状況等を調査するとともに、応募要件の設定等に関する意見の招請を実施しているところであり、その結果を踏まえ、発注者支援業務への民間企業の参入をより一層促進するための環境整備を進めていくこととしている。
二について
国土交通省においては、発注者支援業務の契約において、総合評価方式の試行を既に一部で実施しているところであるが、その試行結果を踏まえ、今後、件数の増加を図ることとしている。
また、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の六第一項ただし書の規定により、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第八十五条の基準に該当する価格で申込みを行った者については、当該価格によっては、契約の内容に適合した履行が行われないおそれがあるかどうか調査する仕組みを導入しているところであり、その適正な運用や総合評価方式の活用を通じて、業務成果の品質が確保されるよう努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。