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外国人専用医療ツーリズム病院をめぐる神奈川県からの要望に対する政府の取り組みに関する質問主意書

衆議院 第200回 第131号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2019年12月3日
内閣転送 2019年12月9日
答弁書受領日
2019年12月13日
提出から10日
答弁の項目数
5
質問 1,376字/答弁 1,430字

質問本文

外国人専用医療ツーリズム病院の開設をめぐる問題について、私はこれまで何度か国会で取り上げてきたが、本年十一月十一日に神奈川県は、「医療ツーリズムと地域医療との調和に向けた国のルールを整備することを求める要望」を、川崎市長との連名で厚生労働大臣あてに提出した。そこで以下、質問する。

一 今回の神奈川県及び川崎市からの要望について、政府はどのように受け止め、いつまでに対応するつもりか。要望にもある通り、医療ツーリズムと地域医療の調和は全国共通の課題であって、政府が主体的に法改正を含め必要なルールを整備すべきと考えるが、政府の見解をあきらかにされたい。

二 二〇一九年三月十二日に受領した答弁書において、患者の国籍のみを理由として診療を拒むことは、医師法第十九条第一項に反するとの答弁があったが、日本人に対する保険診療を行わないと公言し、外国人専用病床のみを有する外国人専用医療ツーリズム病院の開設申請は、医療法第一条に反すると考えるが、政府の見解をあらためて伺う。

三 病院の構造設備及び人員要件のみ満たせば開設できるとの解釈に立つのであれば、保険診療を一切行わない、自由診療病床のみを有する自由診療専門病院の開設も可能となるが、わが国の誇る皆保険制度との整合性はどのように考えているのか。

四 自由診療病床のみを有する自由診療専門病院の開設が可能だとすると、病床の開設を拒否する知事権限が及ばない民間病院による自由診療病床の開設さえも、地域医療計画上の過剰病床圏域において可能となってしまうのではないかと考えるが、現在政府が推進している地域医療構想との齟齬や、不足する医療人材への影響はどのように考えているのか。また仮にその病院が、普段は原則日本人を対象としないながら、当該医療圏における日本人の救急医療の一端のみ担うとした場合は、どのように考えるのか。

五 神奈川県からの要望を受けての必要な法整備ないしルール作りを政府が実現するまでの間に、川崎市以外の地域でも同様の外国人専用医療ツーリズム病院の構想が同時多発的、または連鎖的に生じた場合、政府としてどのような対応をするつもりか。行政指導等をせず、なんら権限のない地方自治体にその対応を丸投げするつもりか。もしそのような対応をするのであれば、一定規模の自由診療市場の形成や皆保険制度の綻びの拡大など、地域医療構想並びに皆保険制度に深刻な悪影響が生じると考えるが、政府の見解をあきらかにされたい。

六 内閣官房の健康・医療戦略推進本部の関係会議である医療国際展開タスクフォースの下の八つのワーキンググループにおいて、数年経ってもいまだに議事概要を公表していない会議がいくつか見受けられる。どのような基準で公表する回と公表しない回を整理しているのか。持ち回り開催は別として、特定されると困る事業者名が出てくるというのであれば、該当部分を墨塗りするなどして、少なくとも議事概要は公開するべきではないか。医療ツーリズムと地域医療、国民皆保険制度の調和については、とりわけすべての国民の健康、安心に関わることであり、国民の関心も高いことから、インバウンド・ワーキンググループがたった一度の会合について何年も議事概要を公開していないのは、政策立案過程の透明性を確保する上で、不適切ではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「要望」に関し、「医療ツーリズム」については、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の三に定められている国及び地方公共団体の責務を踏まえ、国及び地方公共団体は、「医療ツーリズム」が地域医療に支障が生じない範囲で進められるよう、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保に努める必要があると考えているが、民間の医療機関に対する規制については、慎重に検討すべきものと考えている。

二について

お尋ねの「医療法第一条に反する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「日本人に対する保険診療を行わないと公言し、外国人専用病床のみを有する外国人専用医療ツーリズム病院の開設申請」が行われた場合は、都道府県知事等は、医療法第七条等の規定に基づき、許可の適否を判断する必要があると考えている。なお、医療機関においては、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十九条第一項の規定による診療に応ずる義務その他の関係法令に基づく義務を適切に履行した上で医療を提供することが必要であると考えている。

三について

御指摘の「皆保険制度との整合性」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

四及び五について

四で御指摘の「その病院が、普段は原則日本人を対象としないながら、当該医療圏における日本人の救急医療の一端のみ担うとした場合」並びに五で御指摘の「皆保険制度の綻びの拡大」及び「地域医療構想並びに皆保険制度に深刻な悪影響が生じる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医療法第七条の二の規定に基づき、同条第一項各号に掲げる者が行う病院の開設の許可の申請等に対し、都道府県知事は許可を与えないことができることとされている一方、それ以外の者が行う当該申請等については、同法第七条第四項において、「都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、前三項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が第二十一条及び第二十三条の規定に基づく厚生労働省令並びに第二十一条の規定に基づく都道府県の条例の定める要件に適合するときは、前三項の許可を与えなければならない」とされているところであるが、同法第一条の三に定められている国及び地方公共団体の責務を踏まえ、国及び地方公共団体は、同法第三十条の十一に基づく都道府県知事の勧告、地域医療構想の実現に向けた取組、医療従事者の確保のための取組等により、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保に努める必要があると考えている。

六について

御指摘の「八つのワーキンググループ」においては、持ち回り方式により開催する場合を除き、原則として議事概要は公表することとしている。

ただし、例外的に、構成員の活動報告等の情報共有のみを目的とし、政策立案に係る議論を行わない場合等には、議事概要を作成せず、配布資料を公表することとした事例がある。

なお、御指摘の「インバウンド・ワーキンググループ」については、「医療渡航支援企業の認証及び渡航受診者受入医療機関の外国への情報発信に関する考え方―医療渡航支援企業認証等ガイドライン―」等の公表のために開催されたところ、その際、個別の民間企業や医療機関に関する情報を踏まえた議論が行われたため、当該情報については非公表とすることが妥当であると考えられたことから、議事概要を作成しなかったものである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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