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外国人専用医療ツーリズム病院の開設による地域医療の提供体制への悪影響を防ぐための医療法改正の必要性に関する質問主意書

衆議院 第198回 第85号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2承知していない ×2

提出者
立憲民主党・無所属フォーラム
提出日
2019年3月8日
内閣転送 2019年3月13日
答弁書受領日
2019年3月19日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 1,713字/答弁 759字

質問本文

安倍総理が本部長となっている健康・医療戦略推進本部の下、健康・医療戦略推進会議医療国際展開タスクフォースのインバウンド・ワーキンググループで定められたガイドラインや定義に沿って、医療渡航支援企業及び渡航受診者受入医療機関が民間主導で展開しており、医療滞在ビザ発給数が六年で約二十倍の千三百八十三枚となっているなど、治療や検診を目的に来日する医療ツーリズムの動きが進んでいる。

このたび、川崎市に計画の相談が持ち込まれた外国人専用の医療ツーリズム病院計画は、保険医療機関の指定を受ける必要がないため、医療法第三十条の十一に基づき、都道府県知事が病床過剰を理由に開設の中止を勧告しても、従う義務や罰則はないため、その抑止力が働かない。このような病院の開設が全国で進むと、地域医療に必要な病床や医師の確保に支障を来し、地域医療の提供体制に悪影響を及ぼすことが懸念される。

一方、厚生労働省は、二〇三六年には二・四万人の医師が不足すると試算しており、医療法に規定された地域医療構想を実現し、国民皆保険制度を維持するための医療資源の適正配分は喫緊の課題である。

そこで以下、質問する。なお、先に受け取った「医療ツーリズムの推進と地域医療及び国民皆保険への影響に関する質問に対する答弁書」においては、「医療を目的に来日した外国人を対象にする自由診療・・・のみを行う専門病院の意味するところが明らかではない」などとはぐらかす答弁があったが、本年二月二十七日の衆議院予算委員会第五分科会においては、新谷厚生労働大臣政務官が「医療ツーリズム、訪日外国人専用で自由診療のみを行う病院の開設の計画があることの情報提供などがあった」と答弁していることも踏まえ、これ以上のはぐらかし答弁、質問者を軽視する答弁をしないよう、強く求める。また質問項目ごとに個別に答弁をいただきたい。

一 医療法第一条において、「国民の健康の保持に寄与することを目的とする。」とあるが、この「国民」には、医療滞在ビザで入国した外国人も含まれるのか。

二 新谷厚生労働大臣政務官が答弁したところの「医療ツーリズム、訪日外国人専用で自由診療のみを行う病院の開設」を、我が国において認めるべきと政府は考えているのか。政府はこれを推進する立場にあるのか。

三 保険医療機関の指定を受ける必要がない「医療ツーリズム、訪日外国人専用で自由診療のみを行う病院の開設の計画」が、医療法第七条上の構造設備、人員要件に適合していた場合、都道府県知事は開設許可を与えないことはできないと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

四 医療法第三十条の十一に基づく都道府県知事の勧告が、保険医療機関の指定を受ける必要がない「医療ツーリズム、訪日外国人専用で自由診療のみを行う病院の開設の計画」には全く効果がないことを踏まえ、同様の計画が無秩序に全国で進まないよう、医療法第七条をはじめとして、病床規制に係る必要な法改正の検討に、政府として早急に取り組むべきではないか。

五 具体的には、医療法第七条の二第一項に列記されている、不許可にできる公的病院等の各号の「八」の次に「九」として「第三十条の十一に基づく都道府県知事の勧告に従わなかった者」を加えるべきではないか。このような改正を行った場合、医療法第一条に照らし、どのような不都合が生じると考えているのか。

六 また、同法第三十条の十四の「協議の場」での協議結果に関し、第二項にある、協議が調ったものについて、「その実施に協力するよう努めなければならない。」と努力義務規定になっているものを、「協力するものとする」と義務規定とするべきではないか。このような改正を行った場合、医療法第一条に照らし、どのような不都合が生じると考えているのか。

七 また、同法第三十条の十六第二項から「この場合において、前項中「指示する」とあるのは、「要請する」と読み替えるものとする。」を削除し、いわゆる民間病院に対しても「指示」ができるようにすべきではないか。このような改正を行った場合、医療法第一条に照らし、どのような不都合が生じると考えているのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の「医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与する」とは、同法の目的を定めるものであり、医療を受ける者の範囲を定めるものではない。一般に「国民」という用語は、国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)でいう日本国民を指すものとして用いられ、厳密には御指摘のような外国人は含まれない。

二及び三について

御指摘の「医療ツーリズム、訪日外国人専用で自由診療のみを行う病院の開設」についてはその詳細を承知しておらず、また、それを「認める」こと及び「推進する」ことの意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、医療法第七条第四項においては、都道府県知事等は、病院等を開設しようとする者から、その「許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が・・・要件に適合するときは、・・・許可を与えなければならない」とされている。

四、五の前段、六の前段及び七の前段について

二及び三についてで述べたとおり、御指摘の「医療ツーリズム、訪日外国人専用で自由診療のみを行う病院の開設」についてはその詳細を承知しておらず、また、「医療法第三十条の十一に基づく都道府県知事の勧告が・・・全く効果がない」との御指摘の意味するところが明らかではないため、これらのことを前提とするお尋ねについてお答えすることは困難である。政府としては、引き続き、医療法の規定に基づき、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保に努めてまいりたい。

五の後段、六の後段及び七の後段について

御指摘の「このような改正を行った場合」との仮定を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2承知していない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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