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医療通訳に関する質問主意書
衆議院 第200回 第120号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
昨今のグローバリゼーション化に伴い、我が国を訪問する外国人、滞在する外国人は、近年増加の一途をたどっている。法務省によれば、二〇一八年末時点における在留外国人の数は、前年比六.六%増の約二百七十三万人であり、過去最高となっている。また、日本政府観光局の発表によれば、二〇一八年の訪日外国人旅行者数は前年比八.七%増の約三千百十九万人であり、こちらも過去最高値となっている。増加の一方で、日本に滞在する外国人の中には、言語や習慣の違いから地域社会との間に軋轢、摩擦が生じることも少なくない。日本で働き、生活する外国人に対して我が国も一定の責任を負うべきことは明らかであり、政府も「生活者としての外国人」問題への対応の必要を認識している。
外国人が公的サービスを利用する上で言葉の問題は重要である。とりわけ医療サービスは生命に直接関わる。外国人が医療機関を利用する場合、医療通訳者や医療通訳ボランティアの養成が必要と思われる。一部教育機関(大阪大学、国際医療福祉大学)で、必要な医療通訳に関するカリキュラムを設ける等の動きがあり、また、政府においては、平成十八年の医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の改正により、平成十九年四月一日から都道府県は医療機関からの報告に基づき、当該医療機関において対応することができる外国語の種類などの医療機関に関する情報を公表することとし、当該公表制度の着実な実施を図り、外国人が意思疎通の可能な言語により受診できる医療機関を選択できるように努めてきたことは承知している。
そこで以下質問である。
一 医療通訳に関し、医療サービスを希望する外国人の母国語が、主要言語以外、例えば、国連公用語である英・仏・露・中・西・アラビア語以外の場合、どのような具体的な施策を講じているのか、また今後の対応について、見解を示されたい。昨今、ベトナム等の東南アジアから日本に来訪する方々の数が増加していると側聞しているが、医療サービスを希望する外国人にとって、病気の状態を詳しく医者等に説明することは非常に困難であると考える。特に、当該外国人家族を含め、事故等の緊急時の場合はパニック等に陥ることは容易に想像できる。
二 平成十八年の医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の改正により、医療機関において対応することができる外国語の種類などの医療機関に関する情報を公表する制度に関し、その後の現状を把握しているか。把握しているのであれば明らかにされたい。また、医療機関において対応することができる外国語の種類などの医療機関に関する情報の公表を踏まえて、それ以降の今後の施策として、国は具体的にどのようなものを講じているのか、今後の対応について、見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
厚生労働省においては、現在、医療機関における御指摘の「国連公用語」以外の言語を含む外国語の通訳の需要や、国内で利用可能な通訳事業者の電話通訳サービスの提供状況等について調査を行っているところであり、今後、当該調査の結果等を踏まえ、医療機関における電話通訳サービスの充実を図ることを検討している。また、同省においては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の三の規定に基づき、医療を受ける者が病院、診療所又は助産所(以下「病院等」という。)の選択を適切に行うために必要な情報として病院等の管理者が報告した情報を都道府県が集約し公表する制度において、令和元年十二月現在で、全ての都道府県が病院等において対応することができる外国語に係る情報を公表していることを確認している。
お尋ねの「それ以降の今後の施策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前述のような取組を通じて、引き続き、外国人患者が安心して受診できる体制の整備に取り組んでまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。