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外国人刑事事件の司法通訳に関する質問主意書
衆議院 第198回 第269号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
法務省によれば、二〇一八年末時点における在留外国人の数は、前年比六.六%増の約二百七十三万人であり、過去最高となっている。また、日本政府観光局の発表によれば、二〇一八年の訪日外国人旅行者数は前年比八.七%増の約三千百十九万人であり、こちらも過去最高値となっている。外国人の受け入れ拡大に伴い、刑事事件の第一審で法廷通訳がつき判決を言い渡された被告人の数は、二〇一八年は三千七百五十七人であり、これも二〇一四年に比べて千三百七十四人増加している。
在留・訪日外国人の増加に伴い、外国人を被疑者・被告人とする刑事事件の捜査や公判における通訳(いわゆる「司法通訳」)のニーズも高まっている。一般に、司法通訳は、捜査通訳、法廷通訳、弁護通訳の三種類に分けられるが、最高裁判所の法廷通訳候補者名簿登録数は五年前に比べて二百人以上減るなど、司法通訳を引き受ける人の数は減少している。その理由として、負担の重さや、人選・報酬の基準やプロセスの不透明さが指摘されている。
以上を踏まえ、以下質問する。
一 二〇一六年十月には、東京地裁において不正確な法廷通訳が百箇所位以上あったとして、裁判所が職権で通訳内容を鑑定した事案がある。また、二〇一七年には、大阪府警の取り調べにおいて、通訳人の誤訳や通訳漏れなどミスが約百二十箇所あったとして、調書の一部の信用性が認められなかった事案もある。司法通訳の性質上、全く誤りがないようにすることは難しい面があることは否めないが、外国人被疑者・被告人の権利を十分に擁護するためには司法通訳の質の担保も重要な課題である。
海外には、司法通訳に関する国家資格を設けている国も存在するが、日本には公的な司法通訳の能力を評価、担保する資格認定制度が存在しない。なお、民間団体の一般社団法人日本司法通訳士連合会が「司法通訳技能検定」を実施しているが、この認定を受けなくとも司法通訳を行うことは可能である。
司法通訳が外国人の被疑者・被告人の権利擁護のために不可欠な存在であることに鑑みれば、国または公的な機関による資格認定制度を導入し、民間団体とも連携しつつ、その質の担保と充実した研修体制を設けることが必要であると思料するが政府の見解を示されたい。
二 在留・訪日外国人が増加している一方、司法通訳の担い手は減少しており、担い手の負担は益々増加している。そこで、司法通訳の担い手を増員させていくことが必要であるが、今後どのように増員させていく予定であるのか。入国管理と司法行政を司る法務省を中心に、裁判所とも連携した取り組みが必要と思料するが政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「資格認定制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、刑事手続における通訳人については、関係各機関において、例えば、通訳人の確保等のために大学と連携するなど、有能な通訳人の必要な員数の確保に取り組んできているところであり、引き続き、通訳人の確保のために適切に対応してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。