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入国管理法改正に伴って増大する外国人労働者への健康診断義務化に関する質問主意書

衆議院 第198回 第297号趣旨が明らかではない ×1

提出者
社会保障を立て直す国民会議
提出日
2019年6月21日
内閣転送 2019年6月26日
答弁書受領日
2019年7月5日
提出から14日
答弁の項目数
0
質問 564字/答弁 419字

質問本文

本年四月一日をもって、いわゆる改正入管法が施行され、日本政府は特定一号及び二号での受け入れ人数は今後五年間で最大三十四万五千百五十人を目安にするとしている。

これらの労働者に対して日本政府は労働ビザを発給するわけだが、通常、諸外国では健康診断の受診を条件としており、かつ、健康診断を受ける病院も指定している。病院を指定し、受診内容も特定しなければ健康診断の義務を担保できないので、当然のことである。

翻ってわが国では、健康診断自体は義務化されているようであるが、病院を指定していない。したがって、健康診断の義務および、診断内容、結果について担保できていない状況である。

感染症に罹患した外国人が入国して、国内でパンデミックが発生する可能性や、入国して住民票を入れ、健康保険証を入手した外国人が高額医療を開始する可能性が高まるのは必定である。そのような事態が発生すれば、多くの国民の生命が危険に晒され、血税が浪費され、それを未然に防げたのに防がなかった政権の不作為が追及されることになる。

そこでお尋ねする。

国民の生命を守り、税金の健全な支出を確保するため、外国人労働者に対する健康診断の義務化に併せて病院の指定も行い、健康診断と必要な検査項目チェックの確実な履行を担保する意思があるか、政府の見解を答えられたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

お尋ねの「健康診断と必要な検査項目チェックの確実な履行を担保する意思」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「特定技能」の在留資格に係る制度では、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六条第二項の申請を行った者(以下「申請者」という。)が上陸するための条件の一つとして、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項第一号ロ及び法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項第一号ロにおいて「健康状態が良好であること」との基準を規定するとともに、申請者が当該基準に適合していることの確認のため、一定の健康診断項目の検診及び医師の診断を受けること等が必要となる「健康診断個人票」や「受診者の申告書」の提出を求めているところであり、御指摘のような「病院の指定」を行うことは、現時点では考えていない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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