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政府が進める「外国人材の受入れ」によるわが国の健康保険制度への重大なリスク等に関する再質問主意書
衆議院 第197回 第56号趣旨が明らかではない ×6
質問本文
内閣衆質一九七第二四号「政府が進める「外国人材の受入れ」によるわが国の健康保険制度への重大なリスク等に関する質問に対する答弁書」について、以下の通り再質問します。
一 外国人材の受入れを進めるための「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」で規定される、特定技能一号ないしは二号の外国人労働者が、わが国の健康保険の被保険者となる場合、条件を満たせば、当該外国人労働者の出身国に居住している家族も、わが国の健康保険における被扶養者となり、給付の対象となり得ますか。健康保険証は、ひとり一人に交付されますか。また、被扶養者になり得る家族の属性(配偶者、子、親など。以下、同様。)を示して下さい。
二 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被扶養者になり得るのであれば、当該外国人労働者の配偶者及び子は、どのような条件を満たせば、被扶養者になりますか。
三 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被扶養者になり得るのであれば、当該外国人労働者の親は、どのような条件を満たせば、被扶養者になりますか。
四 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被扶養者になり得るのであれば、当該外国人労働者の孫は、どのような条件を満たせば、被扶養者になりますか。
五 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被扶養者になり得るのであれば、当該外国人労働者の祖父母は、どのような条件を満たせば、被扶養者になりますか。
六 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被扶養者になり得るのであれば、当該外国人労働者の兄弟姉妹は、どのような条件を満たせば、被扶養者になりますか。
七 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被扶養者になり得るのであれば、当該外国人労働者の配偶者の親は、どのような条件を満たせば、被扶養者になりますか。それとも、被扶養者になり得ませんか。
八 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被扶養者になり得るのであれば、当該外国人労働者の叔父や叔母、甥や姪は、それぞれどのような条件を満たせば、被扶養者になりますか。それとも、被扶養者になり得ませんか。
九 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被扶養者になり得るのであれば、当該外国人労働者と出身国に居住している家族との関係確認は、どのような主体が、どのような方法で行いますか。
十 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被扶養者になり得るのであれば、日本で保険診療を受けた場合の医療費の自己負担割合は何割ですか。家族の属性により割合が異なるのであれば、属性ごとに示して下さい。また、その割合は、診療を受けるのが日本の国内か、国外かで変わりますか。
十一 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被扶養者になり得るのであれば、当該外国人労働者に帯同はしていないものの、被扶養者となる家族が、日本に来て、日本の病院で、保険診療を受けることはできますか。できるとすれば、どのような手続きが必要ですか。家族の来日は、観光ビザでも可能ですか。
十二 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被扶養者になり得るのであれば、出身国で家族が受けた医療について、わが国の健康保険が適用されますか。
十三 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被扶養者になり得るのであれば、出身国で家族が受けた医療の内容や費用が適切であることは、どのような主体が、どのような方法で行いますか。
十四 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被扶養者になり得るのであれば、出身国で家族が受けた医療の費用について、どのような基準で支払いますか。日本の診療報酬に従って支払いますか、それとも、実費に基づいて支払いますか。また、健康保険からの支払いは、本人に支払いますか、それとも、医療機関に支払いますか。
右質問する。
政府答弁書
一から八までについて
お尋ねの「当該外国人労働者の出身国に居住している家族」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に「特定技能一号ないしは二号の外国人労働者」が健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項に規定する要件を満たして被保険者となり、かつ、当該被保険者とその扶養する親族が同居していない場合には、直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹が同条第七項第一号に規定する要件を満たせば、同法上の被扶養者となり得るが、直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族は、同法上の被扶養者となり得ない。
また、お尋ねの「健康保険証」については、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第四十七条の規定に基づき、被保険者に対して、被保険者及び被扶養者に係る「健康保険証」が交付されることとなる。
九について
お尋ねの「当該外国人労働者の家族」及び「当該外国人労働者と出身国に居住している家族との関係確認」の意味するところが必ずしも明らかではないが、健康保険法上の被保険者は健康保険法施行規則第三十八条に基づき被扶養者届を提出することとされており、保険者は当該届の記載内容について、公的証明書等で確認をした上で、被扶養者の認定を行うこととなる。
十について
お尋ねの「当該外国人労働者の家族」の意味するところが必ずしも明らかではないが、健康保険法上の被扶養者の自己負担割合は、通常三割である。ただし、同法第百十条第七項により準用される同法第八十七条第一項により支給される家族療養費の額は、同法第百十条第七項により準用される同法第八十七条第二項及び第三項の規定に基づくこととなる。
十一について
お尋ねの「当該外国人労働者の家族」の意味するところが必ずしも明らかではないが、健康保険法上の被扶養者が同法第百十条の規定により保険医療機関等から療養を受けたときは、家族療養費が支給される。
また、お尋ねの「観光ビザでも可能」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、本邦に上陸しようとする外国人は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項各号に掲げる上陸のための条件に適合していれば、上陸が認められることとなる。
十二から十四までについて
お尋ねの「当該外国人労働者の家族」の意味するところが必ずしも明らかではないが、健康保険法上の被扶養者が保険医療機関等以外の病院等から療養を受けた場合において、当該療養を受けたことにつき保険者がやむを得ないものと認めるとき等は、同法第百十条第七項により準用される同法第八十七条及び健康保険法施行規則第九十条により準用される同規則第六十六条の規定等に基づき、被保険者に対して家族療養費が支給される。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。