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政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の家族の帯同とその支援等に関する質問主意書
衆議院 第197回 第71号お答えすることは困難 ×5個別の事案 ×2
質問本文
政府は、平成三十年十一月二日に、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会に提出しました。
そこで、以下の通り質問します。
一 「政府が進める『外国人材の受入れ』による外国人労働者の雇用契約や就労期間等に関する質問に対する答弁書」の九についての中で、「『家族滞在』の在留資格を取得できない場合であっても、個別の事情を考慮し、『特定活動』の在留資格を認める場合がある」との答弁がありますが、特定技能一号の外国人労働者について、このような「特定活動」の在留資格で家族帯同が認められるのは、具体的にはどのような状況ですか。主な状況をいくつか列挙して、説明して下さい。
二 一について、特定技能一号の外国人労働者で、「特定活動」の在留資格で家族帯同が認められるのは、特定技能一号の外国人労働者の何割くらいになると見込んでいますか。
三 特定技能一号ないしは二号の外国人労働者が帯同する子どもについて、子育て支援や教育支援については、どのように充実しますか。また、一年後、五年後には、国及び地方公共団体は、およそいくらの程度の予算がかかると想定していますか。
四 過去三年間、年別の技能実習生の死亡者数を示した上で、その死因について示して下さい。また、死亡事案のうち過労死の件数、劣悪な労働環境が原因の件数は、それぞれ何件ですか。
五 法務省が取りまとめた「実習実施者等から失踪した技能実習生に係る聴取票(とりまとめ集計結果)」の元となった二千八百七十人分の「実習実施者等から失踪した技能実習生に係る聴取票」の中で、最低賃金違反、および労働基準法違反は何件確認されましたか。件数とともに、その背景や事実に対する政府の見解を示して下さい。
六 平成三十年十一月十六日に衆議院法務委員会理事懇談会で配付された業種別に、「一.人手不足の見込み数の考え方」等が記述された資料(以下、本件資料という。)について、「二.生産性向上と国内人材の確保の取組等」とありますが、ここで言う「生産性向上」とは、労働生産性の向上と考えてよろしいですか。また、この「生産性向上」は「ビルクリーニング業」等での本項目の記述にある「労働効率化」と同義と捉えてよろしいですか。もし同義でなければ、どのように異なるかを明確に示して下さい。
七 「新しい経済政策パッケージ」(平成二十九年十二月八日、閣議決定)では、「第三章 生産性革命」の中で、「『未来投資戦略二〇一七』に盛り込まれた施策を着実に実行するとともに、二〇二〇年までの三年間を『生産性革命・集中投資期間』として、大胆な税制、予算、規制改革等の施策を総動員する。これにより、�@我が国の生産性を二〇一五年までの五年間の平均値である〇.九パーセントの伸びから倍増させ、年二パーセント向上、(中略)、といった目標の達成を目指して、『生産性革命』を実現し」とありますが、本件資料は、これを反映させ、作成されていますか。それとも「新しい経済政策パッケージ」で掲げられた、生産性年二パーセントの向上を含む生産性革命の実現は、すでに達成が不可能と政府は考えているのですか。
右質問する。
政府答弁書
一について
「特定技能第一号」の在留資格をもって在留する外国人(以下「特定技能一号外国人」という。)の配偶者又は子に対して「特定活動」の在留資格を付与するか否かは、個別の事案ごとの判断であるものの、例えば、特定技能一号外国人が当該在留資格で本邦に在留している間に他の特定技能一号外国人と婚姻し、その間に設けた子に対して付与することがあり得ると考えている。
二について
特定技能一号外国人の配偶者又は子に対する「特定活動」の在留資格の付与については、個別の事案ごとの判断であることから、お答えすることは困難である。
三について
お尋ねの「特定技能一号ないしは二号の外国人労働者が帯同する子ども」に限らず、「子育て支援」については児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)や子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)に基づく施策を講じるとともに、「教育支援」については公立の義務教育諸学校において、就学を希望する外国人児童生徒を日本人児童生徒と同様に無償で受け入れることなどの施策を講じているところである。
また、お尋ねの「一年後、五年後には、国及び地方公共団体は、およそいくらの程度の予算がかかる」かについては、「特定技能一号ないしは二号の外国人労働者が帯同する子ども」の数を予測することが困難であるため、お答えすることは困難である。
四について
お尋ねの「技能実習生の死亡者数」について、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)に基づき監理団体等から技能実習を実施することが困難となった旨の報告があった技能実習生のうち、その原因が技能実習生が死亡したことにあるとされている者の数は、それぞれ、平成二十七年は三十二人、平成二十八年は二十三人、平成二十九年は十四人である。当該報告において、これらの死亡者の死亡原因とされているものは、「交通事故」、「溺死」、「自殺」など様々である。
平成二十七年度から平成二十九年度までの間に、いわゆる過労死に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付の支給決定を行ったもののうち、技能実習生に係るものは、一件である。お尋ねの「劣悪な労働環境が原因の件数」については、その意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。
五について
御指摘の「聴取票」については、平成三十年十一月十六日の法務大臣から法務省入国管理局長に対する指示に基づき、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)違反及び労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)違反を含む法令違反あるいは不正な行為がうかがわれるものが存しないかを調査中であり、その結果をも踏まえて、法務大臣政務官を議長とする「技能実習制度の運用に関するプロジェクトチーム」において、技能実習制度の適正な運用の在り方等について具体的な検討を行い、運用上の改善を図っていくこととしている。
六について
一般に、「生産性向上」という言葉は、「生産過程に投入された一定の労働力その他の生産要素が生産物の算出に貢献する程度を向上させること」という意味であって、御指摘の資料でもそのような意味で用いている。お尋ねの「労働生産性」という言葉は、様々な文脈で用いられていることから、御指摘の資料に記載された「生産性向上」と同義であるかどうか、一概にお答えすることは困難である。また、御指摘の資料に記載された「労働効率化」とは、「労働力の効率化」という意味で用いている。
七について
御指摘の「新しい経済政策パッケージ」においては、「生産性」について「一人あたり、一時間あたりの実質GDP」という意味で用いた上で、我が国全体として「生産性を二〇一五年までの五年間の平均値である〇・九%の伸びから倍増させ、年二%向上」させるとの政府としての目標値を示したものであり、他方、御指摘の資料においては、「生産性向上」について六についてで述べたとおりの意味で用いた上で、当該資料に記載された十四業種についてそれぞれの数値を示したものであって、両者の数値の意味は異なっている。政府としては、大胆な税制、予算及び規制改革等の施策を総動員することで、「新しい経済政策パッケージ」に記載された目標の達成を目指して、潜在成長率の向上等に取り組んでいるところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。