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新たな外国人材の受入れに関する質問主意書
参議院 第197回 第16号
質問本文
本年六月十五日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針二〇一八」の第二章「力強い経済成長の実現に向けた重点的な取組」のうち、「4.新たな外国人材の受入れ」に関する政府の見解を以下の通り問う。
一 本年十月十二日に開催された外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議における配付資料では、「経済財政運営と改革の基本方針二〇一八」に基づき、「一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材」を受け入れるため、「特定技能一号」及び「特定技能二号」の二つの在留資格を新たに創設することとされている。この新たな在留資格が創設されれば、「特定技能一号」の在留資格を有する外国人(以下「特定技能一号人材」という。)は通算で五年を上限として在留が認められるものと理解するが、特定技能一号人材に対し、家族の帯同を基本的に認めないとする理由は何か。
二 特定技能一号人材が例外的に家族の帯同を認められるのはどのような場合か。また、その理由は何か。
三 前記一の配付資料によれば、新たな在留資格の創設後、「特定技能二号」の在留資格を有する外国人(以下「特定技能二号人材」という。)に対しては、家族の帯同を認める予定であるとされるが、その理由は何か。特定技能一号人材と特定技能二号人材とで、家族の帯同を認めるか否かで差をつける理由は何か。
四 平成二十四年五月から導入された高度人材ポイント制により、「高度外国人材」に認定された外国人が家族の帯同を認められる理由は何か。
五 特定技能二号人材と前記四の高度外国人材との違いは何か。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の上欄に掲げる在留資格については、原則として、当該在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子について家族滞在を認めているが、「特定技能第一号」又は「技能実習」の在留資格をもって在留する外国人については、これを認めないこととしている。これは、それぞれの在留資格に応じて行うことができる活動の内容及び当該活動を行う外国人を受け入れる趣旨等を総合的に勘案したものである。
五について
「特定技能第二号」の在留資格をもって在留する外国人は、「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動」を行う者であり、「高度専門職」の在留資格をもって在留する外国人は、「高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者」が行う研究や事業を自ら経営する等の活動であって「我が国の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれるもの」等を行う者であり、それぞれその活動の内容等が異なるものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。