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高度外国人材の受入れに関する質問主意書

衆議院 第211回 第66号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2023年5月24日
内閣転送 2023年5月29日
答弁書受領日
2023年6月2日
提出から9日
答弁の項目数
4
質問 609字/答弁 988字

質問本文

高度外国人材の受入れにかかる「新たな制度」の創設について、特別高度人材(J−Skip)がある。この「特別高度人材」は高度外国人材の来日を促進することを目的に創設され、収入要件(年収二千万円もしくは四千万円以上)がメインとなっている。

またこれまでの高度人材の運用におけるQ&Aでは「転勤」という形態であれば、この収入要件に「海外における収入」を算入できるとなっている。

したがって理論上は、日本における収入を少なく設定し、ほとんど日本に納税することなく、一年程度で永住権を取得することが可能となる。

現在多くの外国人が「特別高度人材」に注目しているが、際限なく「海外における収入」を算入することができるとするならば、日本の国益に資するかについては大きな疑問を持つ。

この制度について

一 日本での納税実態がほぼない申請者が永住権の取得後も納税先を海外に設定し続ける場合、日本の社会インフラを使用し続けること、また国内で納税しながら永住権取得を目指している外国人との「公平性」についてどのように考えているか。

二 「J−Skip」に申請する外国人は、年間でどの程度の数になると想定をしているか。

三 申請する外国人にとって高度人材ポイント制度とJ−Skipではそれぞれどのようなメリット、デメリットがあると想定しているか。

四 永住権取得の条件として、主な納税先を日本にすることなどの要件は検討しているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「日本での納税実態がほぼない」及び「永住権の取得後も納税先を海外に設定し続ける」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、一般論としては、御指摘の「特別高度人材」である者であって「高度専門職」の在留資格をもって本邦に在留している外国人が「永住者」の在留資格への変更の許可を受けるためには、その申請時に有する「高度専門職」の在留資格に応じた活動を本邦において行い、当該活動による収入又は報酬に係る納税義務を履行していることなどの要件が満たされている必要がある。

二について

御指摘の「特別高度人材」である者として「高度専門職」の在留資格認定証明書の交付申請又は「高度専門職」の在留資格への在留資格変更申請をすることが想定される外国人の数については、社会経済情勢の変化等様々な要因が影響すると考えられるため、一概にお答えすることは困難である。

三について

御指摘の「申請する」の対象が必ずしも明らかではないが、「高度専門職」の在留資格認定証明書の交付申請又は「高度専門職」の在留資格への在留資格変更申請をしようとする外国人は、御指摘の「高度人材ポイント制度」では、学歴、職歴、年収等に基づいた加算項目における点数に、日本語能力、従事している事業等に基づいた特別加算項目における点数を加えた合計が七十点以上である場合に「高度専門職」の在留資格が付与されることとなるが、該当する項目の各々について疎明資料を提出する必要があり、一定の書類提出の事務負担が生ずる。

一方、御指摘の「特別高度人材」制度では、御指摘の「高度人材ポイント制度」と比較して、学歴又は職歴及び年収において求められる水準は高いものの、これらのみにつき疎明資料を提出すれば足りるため、申請の際の書類提出の事務負担が少なく、加えて、「高度専門職」の在留資格が付与された後には、大規模空港等に設置されている優先レーンの使用が可能になるなどの優遇措置が受けられることとなる。

四について

御指摘の「主な納税先を日本にすること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「特別高度人材」制度は令和五年四月二十一日から運用が開始されたところであり、御指摘の「特別高度人材」制度を用いた外国人に係る永住許可の取扱いを変更することは検討していない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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