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建設分野における特定技能外国人管理に関する質問主意書
衆議院 第200回 第168号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
質問本文
改正入管難民法により、建設分野において、特定技能外国人を国内で雇用することが可能となった。
しかし、建設分野における特定技能外国人(以下「建設分野特定技能外国人」という)の雇用にあたっては、制度上、適正就労監理機関として認められた一般財団法人国際建設技能振興機構、及び、一般社団法人建設技能人材機構(以下「JAC」という)の関与が義務付けられている。そのため、建設関連団体に加盟しているか、年会費三十六万円(正会員の場合。賛助会員の場合は二十四万円)を支払って、JACに加盟する必要がある。その上、建設分野特定技能外国人を一人雇用するごとに、月額一万二千五百円(年額十五万円)から月額二万五千円(年額三十万円)を、受け入れ負担金としてJACに支払う必要がある。
このように、建設分野特定技能外国人を雇用するために、雇用主は多額の負担を課されることとなっている。
そこで、次のとおり質問する。
一 特定技能外国人の受け入れ企業がJACに収める会費、受け入れ負担金は、JACが行うどのような事業の原資として徴収されているか、政府において把握していれば明らかにされたい。
二 政府として、建設分野における特定技能外国人を雇用する側の負担を軽減させるために、特定技能外国人受入事業実施法人(以下、「登録法人」という)として、JAC以外にも登録法人の増加に努めて、競争原理を働かせていくか。
三 登録法人として登録を受けているJACは、建設分野の多くの業界団体が加盟しているが、建設分野における特定技能外国人の雇用市場を実質的に支配する力を有していると認められることから、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に抵触する懸念があるが、政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
一般社団法人建設技能人材機構(以下「機構」という。)は、御指摘の「特定技能外国人の受け入れ企業がJACに収める会費、受け入れ負担金」を原資として、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年国土交通省告示第三百五十七号。以下「告示」という。)第十条に規定する建設分野特定技能評価試験の実施や、特定技能外国人に対する訓練等の特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施していると承知している。
二について
御指摘の「JAC以外にも登録法人の増加に努めて」の意味するところが必ずしも明らかではないが、告示第十条に規定する要件を満たす場合には、機構に限らず、特定技能外国人受入事業実施法人の登録を受けることができる。
三について
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)に違反するか否かは、個別具体的な事情により判断されることとなり、一概にお答えすることは困難である。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。