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イスラム過激派の入国阻止に関する質問主意書
衆議院 第215回 第38号
質問本文
政府は、本年三月二十九日、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針の変更を閣議決定し、本年四月から五年間の特定技能制度の受入れ見込数を、八十二万人に設定した。
言うまでもなく、我が国に、イラク・レバントのイスラム国(ISIL)等の国際テロ組織の構成員及び支持者を、一人たりとも入国させてはならない。多くの国民が、政府による受入れ見込数拡大を利用して国際テロ組織が潜入する事態を危惧している。国際テロリズムの根絶のための断固たる取組は、無関係の外国人への差別及び偏見を予防する上でも、極めて重要である。
そこでお尋ねするが、政府は、国際テロ組織の構成員及び支持者の入国を阻止するために、いかなる施策を講じたか、具体的に説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
本邦に上陸しようとする外国人の上陸審査においては、個人識別情報、本邦に入る船舶等の乗員及び乗客の氏名等に係る情報並びに航空機の予約者(航空券の予約をした者をいう。)の予約の内容等に係る情報を活用するなど、テロリスト等の上陸を未然に防止するための取組を実施している。上陸審査において、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五条第一項各号のいずれかに該当する外国人については、その上陸を拒否することとなる。