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政府の進める外国人材の受け入れ政策に関する質問主意書
衆議院 第197回 第126号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
政府は、我が国における人手不足の分野で一定の技能を持つ人を対象に新たな在留資格「特定技能」を来年四月に創設するため「出入国管理及び難民認定法」及び「法務省設置法」の改正案を国会に提出した。
これは、我が国における入国管理政策の大きな転換であり、これまで認めてこなかった単純労働の受け入れに舵を切ったと考える。
そこで、以下質問する。
一 本制度の実施に際しては、適正な運用を確保するために送出し国側との二国間条約の締結が必要とされるか否か明示されたい。
二 特定技能一号、二号の就労者について、労働法制はすべて国内労働者と等しく適用になるという理解でよろしいか。
三 特定技能一号二号について山下法務大臣は、「上限枠は設けない」と答弁しているが、よろしいか。
四 一方で、「受け入れの一時停止」規定が設けられているが、どのような状態が証明されれば「人手不足」が解消されたと判断するのか。
五 「受け入れの停止」をおこなう場合、どのような法的根拠および手段においておこなうのか。上限を設けない制度であるにもかかわらず、受け入れ停止措置を講ずるのは制度矛盾ではないか。
六 一方で、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」の基本理念である第三条第二項において、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」としており、技能実習二号を修了すれば、十四業種において特定技能一号へ移行が可能となり、受け入れ停止措置の対象となるのは、政策目的の一貫性が失われると考えるが如何か。
右質問する。
政府答弁書
一について
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正後入管法」という。)において、「特定技能」の在留資格に係る制度に関し、御指摘の「二国間条約の締結」を必要とするとの規定はない。
二について
お尋ねの「労働法制」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)及び最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)は、その適用について、労働者が日本人であるか外国人であるかによって差異を設けていない。
三及び五について
改正後入管法において、不足する人材を確保するために必要となる「特定技能」の在留資格をもって在留する外国人(以下「特定技能外国人」という。)の人数の上限を定めることを義務付ける規定はないものの、改正後入管法第二条の四に規定する「分野別運用方針」に記載することを予定している向こう五年間に不足する人材を確保するために必要となる特定技能外国人の見込み数については、これを特定技能外国人の人数の上限として運用することとしている。
また、お尋ねの「受け入れの停止」については、改正後入管法第七条第二項において、「特定技能の項の下欄第一号若しくは第二号に掲げる活動を行おうとする外国人」は上陸のための条件に適合していることについて在留資格認定証明書をもって証明しなければならないとされていることを前提として、改正後入管法第七条の二第三項及び第四項の規定に基づき、「特定産業分野・・・を所管する関係行政機関の長」が、「当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認め」、「法務大臣に対し、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることを求め」た場合において、法務大臣が、「分野別運用方針に基づき、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとる」ことにより実施するものである。
四について
それぞれの「特定産業分野」ごとに、「当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認める」判断の基準を、当該特定産業分野に係る「分野別運用方針」の「第七条の二第三項及び第四項・・・の規定による同条第一項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置・・・に関する事項」として定めることを予定しているところ、その基準については、有効求人倍率等の公的統計等の客観的指標等を考慮する旨を規定することや、当該分野別運用方針に記載することを予定している向こう五年間に不足する人材を確保するために必要となる特定技能外国人の見込み数等を用いて規定することを想定している。
六について
お尋ねの趣旨が明らかでないため、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。