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外国人労働者の受入れ拡大に関する質問主意書
参議院 第197回 第70号お答えすることは困難 ×3仮定の質問 ×1
質問本文
第百九十七回国会で成立した、在留資格を新設して外国人労働者の受入れを拡大する出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律等に関し、以下質問する。
一 外国人労働者の受入れ拡大は外国人との共生を図る施策の充実と併せて行う必要があり、両者はいわば「車の両輪」の関係にあると考えるが、政府の認識を伺う。
二 外国人との共生を図る施策は自治体が担う側面も大きい。来日した外国人が集住し、当該自治体の共生施策の充実がそれに追いつかない事態も十分考えられるが、政府はそのような事態が生じた場合にどのような対応を取る方針か。
三 外国人労働者の受入れは、他の手段で人手不足を補えない場合に認めるとのことであるが、「人手不足」であるかどうかは誰がどのように判断することを想定しているか。
四 特定技能一号の在留資格を持つ外国人労働者の受入れを予定しているのは、介護業、建設業、農業等の計十四分野とのことである。
今後、当該十四分野以外の分野で人手不足が明確になった場合、その新たな分野を特定技能一号の対象にその都度追加することになるのか。また、その際の手続はどのようなものを想定しているか。
五 政府が法務省内に立ち上げ、技能実習制度を検証する「技能実習制度の運用に関するプロジェクトチーム」での議論は公開すべきと考えるが、調査の経過はどのように公表し、また、調査の結果はいつ、どのような形で明らかにするのか。
六 政府は外国人技能実習生への人権侵害に罰則を設け、受入先への監督を強化する外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律を昨年十一月に施行し、対応を進めているとするが、この法律の施行により具体的にどのような改善がみられたのか、明らかにされたい。
七 外国人技能実習生が、多額の借金を抱えて来日するケースが現在でも多数ある。このようなブローカー的な送出機関を排除したケースについて、件数等も含め具体的に説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「車の両輪」の意味するところが必ずしも明らかでないが、御指摘の「外国人労働者の受入れ拡大」及び「外国人との共生を図る施策の充実」は、いずれも重要な課題であって推進していくべきものであると考えているところ、「外国人との共生を図る施策」については、政府としては、「外国人の受入れ環境の整備に関する業務の基本方針について」(平成三十年七月二十四日閣議決定)において、「今後も我が国に在留する外国人が増加していくと考えられる中で、日本で働き、学び、生活する外国人の受入れ環境を整備することによって、外国人の人権が護られ、外国人が日本社会の一員として円滑に生活できるようにしていく」こととしており、この方針に基づいて、現在、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」について、本年内の取りまとめを目指して、検討を進めているところである。
二について
仮定の質問であることから、お答えすることは困難である。
三について
法務大臣が、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の四の規定に基づき、「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会、外務大臣及び厚生労働大臣・・・と共同して」定めることとされている「分野別運用方針」においては、それぞれの「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」ごとに「人材の不足の状況に関する事項」を定めることとされているところ、この「人材の不足の状況に関する事項」については、有効求人倍率等の公的統計等の客観的指標に基づいて規定することを予定している。
四について
お尋ねの「当該十四分野以外の分野」の意味するところが必ずしも明らかでないが、「特定技能」の在留資格は、「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」を対象とするものであり、当該産業上の分野については、「分野別運用方針」に定めた上で、法務省令において具体的に定めることとしているところ、「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」等の変化に応じ適時に当該産業上の分野を追加し、又は削除することとしている。
五について
お尋ねの「技能実習制度の運用に関するプロジェクトチーム」の議事内容については、その要旨を法務省のホームページに掲載する予定であり、また、当該「プロジェクトチーム」における検討の結果についても、適切に公表することを予定している。
六について
お尋ねの「改善がみられた」の意味するところが必ずしも明らかでないため、お答えすることが困難であるが、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の施行後、同法に基づき設立された外国人技能実習機構の業務として、本年九月末までの間、同法第十四条第一項の規定に基づく監理団体等に対する実地検査を約三千七百件実施し、同法第四十九条第一項の規定に基づく技能実習生からの申告を十数件受理し、同法第八十七条第二号の規定に基づく技能実習生からの母国語相談を約千八百件受理し、同条第三号の規定に基づく実習先の変更支援を約四十件受理するなどの対応を行った。
七について
お尋ねの「ブローカー的な送出機関を排除」の意味するところが必ずしも明らかでないため、お答えすることが困難であるが、二国間取決めに基づき、送出国政府に対して、不適正な行為が疑われる送出機関に係る通報を行った事例が複数件ある。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。