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地方における外国人材の活用促進に向けた在留資格の取得要件の緩和に関する質問主意書

衆議院 第211回 第114号

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2023年6月15日
内閣転送 2023年6月21日
答弁書受領日
2023年6月27日
提出から12日
答弁の項目数
2
質問 1,297字/答弁 751字

質問本文

我が国では、人口減少・高齢化が進む中、あらゆる分野において人手不足が深刻になることが予測される。特に、地方においてはより深刻となることが考えられる。人手不足の解消のためには、今後、より多くの外国人を受け入れ、共生していくことを検討しなければならない。

しかしながら現状では、在留資格の中には取得要件が厳しいものもあり、意欲ある優秀な外国人材を雇用できない企業が多く存在している。

そこで、地方における外国人材の活用促進に向けて、以下質問する。

一 在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、大学の専攻科目と従事しようとする業務との関連性が求められ、関連性のない業種へは応募ができない。換言すれば、関連性のない業種へは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」取得者の応募が認められない分、企業側にとっては潜在的な採用候補者の数が狭められていることになる。

また、採用後、この関連性要件のために外国人材に任せられる業務範囲が限定されてしまうことから、同じ業種で働く日本人に比べて企業経営判断上の融通が利かず、企業側がそもそも外国人材の採用を敬遠してしまう状況となっている。

そこで、当該在留資格におけるこの関連性要件を不要とし、企業が人材育成等の観点から必要と認める現場業務等に外国人材が従事することを可能とするべきであると考えるが、政府の見解、検討状況、今後の見通しを伺う。

二 在留資格「特定活動(告示四十六号)」では、日本国内の大学又は大学院の卒業が要件とされ、通訳を兼ねた現場業務が可能である。「技術・人文知識・国際業務」も大卒等が要件とされ、通訳業務が対象職種に含まれるなど、取得要件や活動内容が重なる部分もあるが、現場業務も可能である「特定活動(告示四十六号)」の方が企業側のニーズにも対応しやすいと考える。

しかし、「特定活動(告示四十六号)」の取得に求められる日本語能力要件は、日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで四百八十点以上とされ、日本語能力試験N3からN1までが目安とされる「技術・人文知識・国際業務」に比べ厳しい。

日本語能力試験N1は取得が難しく、ハードルが高い。中でも、非漢字圏出身者の資格取得者は漢字圏出身者に比べて著しく少なく、二〇一九年に実施された九州六大学に在籍する留学生を対象としたアンケート調査結果によると、資格取得者に占める比率は、漢字圏出身者は約九十一%であるのに対し、非漢字圏出身者は約九%となっている。

今後、人口減少・高齢化が急速に進む日本において、地方における人手不足の解消に向けて外国人材の活用を促進していくためにも、該当業務を遂行する能力のある外国人材を採用できるようにすべきであり、日本語能力については企業側にて採用面接や勤務状況を通じて判断あるいは育成していく方が外国人材の活用促進に資すると考えられる。

そのためにも、「特定活動(告示四十六号)」の取得を困難にしている日本語能力要件を緩和し、日本語能力試験N1からN2に変更することを検討すべきと考えるが、政府の見解、検討状況及び今後の見通しについて伺う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」は、本邦において行うことができる活動として、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする業務に従事する活動を想定していることから、御指摘の「大学の専攻科目と従事しようとする業務との関連性」を有していることが必要であるが、その関連性については、当該在留資格への変更許可申請等に係る審査において柔軟に判断している。

また、お尋ねの「企業が人材育成等の観点から必要と認める現場業務等に外国人材が従事することを可能とするべき」という点については、企業が実務研修を行う場合に、当該実務研修の期間に行う活動のみを捉えれば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で本邦において行うことができる活動に該当しないものであっても、それが日本人の大卒者等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって、在留期間中の活動を全体として捉えて、在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは、当該在留資格への変更許可申請等に係る審査において、外国人が当該実務研修に従事することの相当性を判断した上で当該在留資格で本邦において行うことができる活動として認めている。

二について

お尋ねの出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)第四十六号に掲げる活動は、本邦の大学を卒業又は大学院を修了した留学生が、当該大学又は大学院において修得した幅広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用して、幅広い業務に従事することを想定して定めたものであるため、日本語能力の要件を緩和することについては、慎重に判断する必要があると考える。

衆議院の原文

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