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留学生の資格外活動に関する質問主意書
衆議院 第197回 第22号お答えすることは困難 ×1
質問本文
政府が、今国会で入国管理法を改正して創設しようとしている、外国人を労働者として受け入れる新たな在留資格は、あくまでも単純労働ではなく、一定の技能を習得した外国人のみ在留資格を認めるとしています。
しかしながら、現状を見ると、人手不足であるのは一定の技能を持った労働者だけではありません。単純労働だと政府が考えているような内容の業務でも、多くの外国人が「技能実習」や「留学生」という就労目的ではない在留資格で就労し、労働力不足を補っています。
特に、留学生については、この約三十万人の大多数が、資格外活動の許可を受け就労していることで労働力不足の穴埋めをしているのが現状です。
現在、留学生が資格外活動としてアルバイトが認められている時間数は、週二十八時間、長期休暇では一日について八時間となっています。
一方で、留学生の受入れが認められる日本語学校の設置基準では、授業時間について一単位四十五分以上としたうえで、一週間で二十単位以上、一年間で七百六十単位以上にすぎません。
そのため、一週間の授業時間を増やし半年程度で必要単位を取得できるようにし、残りの期間を一日八時間以上の資格外活動が認められる長期休暇として、アルバイトに専念できるようにする日本語学校がありました。
このような、就労目的で留学生として来日することを防止するため、本年十月から年間の授業を三十五週以上とする基準を加えました。
しかし、週の最低授業時間数に変更がないため、最短では一単位四十五分で週二十単位、つまり、週十五時間の授業時間数でもよく、資格外活動として認められる週二十八時間の方が長くなっています。
つまり、在留資格の主たる目的である学業の時間数よりも、従たるべき資格外活動として認められている労働時間の方が長い留学生の存在を可能としているのです。
このように主従が逆転し、本来の来日目的が学業なのか就労なのか疑わしいような状態を認めるべきではないと考えます。
留学生が本来の在留資格に則って、勉学に励むようになるよう資格外活動について見直す必要があると考え、以下質問します。
一 法務省は、なぜ留学生の資格外活動の時間数を本来の在留目的である学校での授業時間数よりも多く認め、主と従が逆転する状態を許しているのか、理由を伺います。
二 現在、留学生として日本に在留している外国人で、資格外活動が認められている者は何人か。また、その割合はどの程度か、政府は把握しているのか。把握している場合は答えられたい。
三 二のうち、週の学校での授業時間数よりも資格外活動の時間数の方が長い留学生の割合はどの程度か、把握している場合は答えられたい。
四 在留資格の本来の趣旨に立ち返り、資格外活動の時間数については、本来の目的である学校の授業時間数を超えない範囲でのみ認めるようにするべきだと考えますが、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一及び四について
日本語教育機関(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)本則の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第六号の規定により法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関をいう。)において専ら日本語の教育を受けている外国人を含め「留学」の在留資格をもって在留する外国人から、資格外活動許可の申請があった場合、原則として、「一週について二十八時間以内(・・・在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)」等の条件を付して、これを許可することとしている。一般に、このような範囲内での資格外活動であれば、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しないとともに、留学生の本国と我が国の間には一般に相当な経済格差があることを踏まえ、このような範囲内で資格外活動を認めることは、留学中の学費及び我が国における生活費等を補うことにより当該活動の遂行に資するものであると考える。
二について
平成三十年六月末時点で「留学」の在留資格をもって在留する外国人の数は、三十二万四千二百四十五人であり、そのうち約八十九・五パーセント(二十九万二百十七人)が資格外活動の許可を受けた者である。
三について
お尋ねの数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。