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留学生三十万人計画に関する質問主意書

衆議院 第200回 第175号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2019年12月4日
内閣転送 2019年12月9日
答弁書受領日
2019年12月17日
提出から13日
答弁の項目数
6
質問 1,200字/答弁 1,466字

質問本文

二〇一八年十一月二十日及び二〇一九年三月二十九日に受領した三つの答弁書の内容につき、その後の情勢の変化及び取り組みの進捗状況を確認したいので、以下質問する。

一 留学生三十万人計画の達成期限がいよいよ来年に迫ってきたが、昨今の法務省による日本語学校の留学生に対する在留資格の厳格化や、東京福祉大学における留学生所在不明事件を受けての文部科学省による私立大学への指導等により、二〇一九年度並びに二〇二〇年度の外国人留学生の数は大幅に減るのではないかと考えるが、政府としてはどのくらい減ると推計していて、二〇二一年度以降はどのような数値目標を掲げるつもりか。

二 二〇〇八年に定めた目標である三十万人は当初、本来は高等教育段階の留学生数を指していたところ、二〇一一年度から法務省が日本語学校の学生の在留資格を留学生と一本化したことで、九万人近くかさ上げされているのが実態である。日本語教育の重要性は言うまでもないが、それとは別に高等教育段階における留学生数を目標値として設定するべきではないか。

三 二〇一八年十一月二十日の答弁書で、資格外活動として認められる週二十八時間以上のアルバイトを行っている留学生の数を文部科学省は把握していないとのことであったが、今般政府が検討しているようにマイナンバーカードを外国人在留資格の管理に活用することとなれば、立ちどころに複数のアルバイト先での就労の合計時間が把握されることとなる。そもそも週二十八時間までという要件は、現時点において留学生の学習時間の確保に支障をきたさない適切な制限なのか、文部科学省は検証を行うべきではないか。

四 二〇二〇年度予算の概算要求を見ると、優秀な外国人留学生を受け入れるための予算は今年度と比較して八億円の増額要求となっているが、その中身は都内の留学生宿舎の改築費用が約七億円を占め、むしろ外国人留学生奨学金は一億円の減額要求となっている。二〇一八年十一月二十日の答弁書でも触れていた「大学等での教育研究をはじめとした日本留学の魅力を統合的に発信するための「日本留学海外拠点連携推進事業」」も約八千万円の増額要求をしているが、この事業を実施したことによって二〇一九年度にどのくらいの効果があり、二〇二〇年度に増額することでどのくらいの効果があると見込んでいるのか。具体的に何人の留学生の増加が期待できるのか。

五 優秀な外国人留学生を受け入れるには、奨学金の中でも国費外国人留学生制度の予算こそ拡充すべきと考える。増額するべきではないか。

六 二〇一九年三月二十九日の答弁書で「文部科学省において外国人留学生に関する事務を担う職員の配置については、外国人留学生に関する同省の所掌事務を適切に行うことができるよう、引き続き適正に行ってまいりたい。」とのことだったが、二〇二〇年度予算において何人の増員要求をしているのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「推計」については、政府としては行っていない。

また、現時点では、御指摘の「留学生三十万人計画」における「二千二十年を目途に留学生受入れ三十万人を目指す」との目標の達成を目指しているところであって、令和三年度以降の目標について具体的な検討は行っていないことから、お尋ねの「数値目標」についてお答えすることは困難である。

二について

政府としては、日本語教育機関(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)本則の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第六号の規定により法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関をいう。)への留学生も含め、一についてで述べたとおり、御指摘の「留学生三十万人計画」における目標の達成を目指しているところであり、お尋ねの「高等教育段階における留学生数」の「目標値」を別に設定することについては、現時点では考えていない。

三について

お尋ねの「検証」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「留学」の在留資格をもって在留する外国人から、資格外活動許可の申請があった場合、原則として、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第五項第一号に規定する「一週について二十八時間以内(・・・在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)」等の条件を付して、これを許可することとしているところ、このような範囲内での資格外活動であれば、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しないものであると考えている。

四について

お尋ねの「効果」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「日本留学海外拠点連携推進事業」は、海外拠点設置地域の大学や高等学校等とのネットワーク構築、留学情報の収集・提供等を実施する体制を整備するものであって、これにより我が国への留学の魅力を効果的に発信し、我が国への留学に興味関心を持つ外国人を増加させることによって、我が国に留学する留学生を増加させることに寄与しているものであると考えているところ、このような体制の整備をより一層可能とするため、御指摘の「増額要求」を行っているところである。もっとも、お尋ねの「具体的に何人の留学生の増加が期待できるのか」については、当該事業の実施のみならず、入学希望者の動向や各国の留学生政策の動向などの様々な要因により変動することから、一概にお答えすることは困難である。

五について

御指摘の「国費外国人留学生制度の予算」については、文部科学省の令和二年度予算概算要求において今年度と同額の約百八十五億円を要求しているところであるが、同省においては、これに加えて、先の答弁書(平成三十年十一月九日内閣衆質一九七第四六号)三についてでお答えしたとおり、我が国の大学の国際競争力の向上のための「スーパーグローバル大学創成支援事業」や「大学の世界展開力強化事業」、大学等での教育研究をはじめとした我が国への留学の魅力を統合的に発信するための「日本留学海外拠点連携推進事業」等の取組を総合的に行うことにより、優秀な外国人留学生の獲得をより一層図る考えである。

六について

文部科学省の令和二年度定員要求においては、「各大学における留学生の在籍管理等の推進体制の整備に伴う増」として、二人要求しているところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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