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ウクライナ「避難民」受入れ及び移民政策に関する質問主意書

衆議院 第208回 第134号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3検討してまいりたい ×2

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2022年6月10日
内閣転送 2022年6月15日
答弁書受領日
2022年6月24日
提出から14日
答弁の項目数
8
質問 1,278字/答弁 1,781字

質問本文

ウクライナからの避難民の受け入れが千人を超えている。ウクライナ避難民は、「短期滞在」(九十日以内)で受け入れ、希望があれば「特定活動」(一年)に切り替えられることとされていると承知している。これでは、将来の生活の見通しも立たず、受け入れ国として不親切と言わざるを得ない。望めば永住できるような「移民受け入れ政策」が必要ではないか。

そこで、以下質問する。

一 ウクライナから日本に避難されてくる方を「避難民」と称するのはなぜか。

二 「ウクライナ避難民」が希望をすれば、五年の滞在、そして最終的には永住も認められる「難民」認定すべきではないか。

三 報道によれば政府は「準難民」制度を検討しているとのことだが、「難民」制度の運用改善によらないのはなぜか。新たに制度を作る必要があるのか。

四 この「準難民」制度は、ミャンマーから入国し「難民」認定されない方にも適用される可能性があるのか。

五 我が国の難民認定される人数及び難民申請者が難民認定される割合が、欧米に比して著しく少ない理由は何か。

六 「政府としては、例えば、国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人を家族ごと期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこうとする政策については、専門的、技術的分野の外国人を積極的に受け入れることとする現在の外国人の受入れの在り方とは相容れないため、これを採ることは考えていない。」(内閣衆質一九六第一〇四号平成三十年三月九日「衆議院議員奥野総一郎君提出外国人労働者と移民に関する質問に対する答弁書」)としているが、この考え方(以下「移民拒否政策」という)は現在でも維持されているのか。

七 我が国の「難民」認定の割合・人数が少ないのは、「国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人を家族ごと期限を設けることなく受け入れ」ないという考え方を政府がとっているからではないか。

八 現在検討しているとされる「準難民」制度は「移民拒否政策」からはどのように説明されるのか。「国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人を家族ごと期限を設けることなく受け入れる」という考え方からすれば、人数の上限があるということになるのか。

九 「一定程度の規模」とは日本国民の人口の何パーセントか。

十 「専門的、技術的分野の外国人を積極的に受け入れることとする現在の外国人の受入れの在り方」とあるが、いわゆる「単純労働」力の不足については、「留学生」の「資格外活動」等に委ねるのか。「単純労働」についても長期的な見通しのもと、外国人の受入れが必要ではないか。

十一 特定技能一号など家族の帯同を認めないことを基本とし、長期の在留も見通せない政策を続ければ、国際的な人材獲得競争に敗れ、人が集まらないのではないか。特定技能外国人は五年間で最大三十四万五千百五十人の受け入れを見込んでいたが、達成可能なのか。

十二 労働力不足を補うため、あるいは国際世論に押されて場当たり的に外国人の定住を認めるのではなく、総合的な「移民受け入れ政策」が必要ではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「避難民」については、法令上の用語ではなく、正確な定義があるわけでもないが、一般に、天災地変・戦争などで避難した人々をいうものと承知しており、今般のロシア連邦の軍隊によるウクライナへの侵略により同国内外に避難した人々を適切に表現するため、「避難民」と呼称している。

二について

ウクライナ避難民から難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項の規定による難民の認定の申請をいう。以下同じ。)があった場合は、難民認定申請の内容により個別に審査し、難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号。以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書(昭和五十七年条約第一号。以下「難民議定書」という。)第一条の規定により難民条約の適用を受ける者を、難民と認定することとなる。

三、四及び八について

お尋ねの「準難民」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

なお、現在、法務省において、補完的保護対象者の認定制度の創設について検討しているところであり、その具体的な内容については検討中である。

五について

お尋ねの「我が国の難民認定される人数及び難民申請者が難民認定される割合が、欧米に比して著しく少ない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、大量の難民・避難民を生じさせる国との地理的関係など各国の状況が異なっていることから、他国と単純に比較することは適切でないと考えている。いずれにせよ、我が国においては、難民条約第一条の規定又は難民議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける者を、難民認定申請の内容により個別に審査し、適切に難民と認定している。

六及び九について

御指摘の答弁書(平成三十年三月九日内閣衆質一九六第一○四号)一、二、五及び九についてにおいて示された政府の見解に変更はない。

したがって、国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人を家族ごと期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこうとする政策を採ることは考えておらず、お尋ねの数値をお示しすることは困難である。

七について

お尋ねの「我が国の「難民」認定の割合・人数が少ないのは、「国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人を家族ごと期限を設けることなく受け入れ」ないという考え方を政府がとっているから」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国においては、難民条約第一条の規定又は難民議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける者を、難民認定申請の内容により個別に審査し、適切に難民と認定している。

十及び十二について

お尋ねの「単純労働」及び「移民受け入れ政策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外国人の受入れについては、令和三年四月二十八日の衆議院法務委員会において、上川法務大臣(当時)が「専門的、技術的分野の外国人の方々については、我が国の経済社会の活性化に資するということで、積極的に受け入れるというものでございます。・・・他方、こうした専門的、技術的分野とは評価されない分野の外国人の方々についての受入れということでございますが、ニーズの把握、また経済的効果の検証、さらに、日本人の雇用への影響、産業構造への影響、教育、社会保障等の社会的コスト等、幅広い観点から、国民的なコンセンサス、合意を踏まえて、政府全体として検討していく必要があるというふうに考えております。」と答弁しているとおりである。

十一について

令和四年三月末現在の「特定技能」の在留資格をもって在留する外国人(以下「特定技能外国人」という。)の数は六万四千七百三十人(速報値)と着実に増加しており、お尋ねのように「特定技能一号など家族の帯同を認めないことを基本とし、長期の在留も見通せない政策を続ければ、国際的な人材獲得競争に敗れ、人が集まらない」とは考えていない。また、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(平成三十年十二月二十五日閣議決定)において定める「受入れ見込数」は、目標ではなく、向こう五年間に不足する人材を確保するために必要となる特定技能外国人の見込数であり、これを特定技能外国人の人数の上限として運用することとしている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3検討してまいりたい ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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