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ロシアのウクライナ侵略を踏まえた日本政府によるウクライナ及びウクライナ人への人道支援に関する質問主意書

参議院 第208回 第29号趣旨が明らかではない ×3

提出者
参議院
提出日
2022年3月17日
内閣転送 2022年3月23日
答弁書受領日
2022年3月29日
提出から12日
答弁の項目数
5
質問 1,029字/答弁 1,274字

質問本文

ロシアのウクライナ侵略は明白な国際法違反であり、一刻も早く戦争を終結させ、犠牲者を出さないよう最善を尽くすことは国際社会の一員としての我が国の責務でもある。刻々と状況が変化する中で、国際社会、そして日本政府にとっても対応は非常に困難なものであると推察する。

その上で、これまでの日本政府の対応、特にウクライナ及びウクライナ人への人道支援が最大限の効果を持つにはどうすればいいのか、日本への影響はどうかという視点から、以下質問する。

一 ウクライナ人及びロシア人の難民申請と在留期間の延長について

1 本年三月四日の参議院予算委員会において、古川法務大臣はウクライナ人が難民申請を行い、難民条約上の要件を満たさない場合であっても、難民条約にとらわれず、希望に沿って対応する旨答弁している。この場合、難民申請者の法的地位はどうなるのか、政府の見解を示されたい。

2 プーチン大統領のウクライナ侵略に反対し、命の危険を感じているロシア人から難民申請や在留期間の延長があった場合はどのように対応するか、政府の見解を示されたい。

3 前記1に関し、政治的迫害を受けて難民申請をしている、ウクライナ人及びロシア人以外の難民申請者との整合性についてどのように考えるのか、政府の見解を示されたい。

二 日本へ避難を希望するウクライナ人等への対応について

1 日本へ避難を希望するウクライナ人に対し、ポーランド、モルドバ、ルーマニア、ハンガリーなどの在外公館で九十日間の短期査証を提供するとのことである。しかし、短期査証では働くことができず、来日してから生計を維持することが困難と考えられる。したがって、その後は就労可能な六か月から十二か月の特定活動の在留資格を含め、在留期間の延長を柔軟に認めるよう検討していると承知している。日本へ避難を希望するウクライナ人の家族がロシア人など他の国籍である場合は、短期査証や在留資格について、どのように考えているのか、政府の見解を示されたい。

2 ウクライナ人の日本を経由した第三国への定住事業について、どのように考えているのか、政府の見解を示されたい。

3 在日ウクライナ人がウクライナにいる家族や知人を呼び寄せる場合や日本へ避難を希望するウクライナ人が有効なパスポートを持っていない場合、どのような対応を考えているか、政府の見解を示されたい。また、迅速な対応を可能にする代替措置を政府は検討しているのか明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の1及び3について

お尋ねの「難民申請者の法的地位」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国においては、難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号。以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書(昭和五十七年条約第一号。以下「難民議定書」という。)第一条の規定により難民条約の適用を受ける者を、その国籍にかかわらず、難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の規定による難民の認定の申請をいう。以下同じ。)の内容により個別に審査し、適切に難民と認定しており、また、難民と認定しなかった者であっても、人道上の配慮が必要と認められる者に対しては、本邦において適法に在留することができるようにするため、入管法に定めるいずれかの在留資格を認めることとしている。

一の2について

お尋ねの「在留期間の延長」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国においては、難民条約第一条の規定又は難民議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける者を、その国籍にかかわらず、難民認定申請の内容により個別に審査し、適切に難民と認定しており、また、本邦に在留する外国人から在留期間の更新等の申請があった場合において、在留期間の更新等を適当と認めるに足りる相当の理由があるときは、在留期間の更新等を許可することとしている。

二の1について

本邦へ避難を希望するウクライナ人の家族について、上陸の申請があったときは、その国籍にかかわらず、日本国領事官等の発給した査証の内容に応じるなどして、「短期滞在」等の在留資格を決定することとしており、また、本邦に入国後、ウクライナにおける情勢が改善されていないと認められる間に、在留資格の変更等の申請があったときは、その国籍にかかわらず、その希望等に応じ、就労可能な「特定活動」等の在留資格への変更等を認めることとしている。

二の2について

お尋ねの「ウクライナ人の日本を経由した第三国への定住事業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本邦に避難したウクライナ人に対する支援の在り方については、ウクライナにおける情勢や個々の置かれた状況等にも配慮しながら、人道的な観点から政府全体として対応を進めているところである。

二の3について

お尋ねの「在日ウクライナ人がウクライナにいる家族や知人を呼び寄せる場合」については、各国に所在する在外公館において、査証申請に係る手続の簡素化等の措置を講じている。

また、お尋ねの「日本へ避難を希望するウクライナ人が有効なパスポートを持っていない場合」については、査証申請を行う者が自己の責任に帰すべからざる理由により有効な旅券を所持していない場合、日本国領事官等において渡航証明書を発行することができ、当該渡航証明書は、入管法第二条の規定に基づき、旅券として取り扱われることとなる。その上で、必要な場合には、現下の情勢に鑑み、当該渡航証明書を短時間で発行することとしている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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提出 2022年6月10日 小熊 慎司(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年6月24日

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