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新型コロナウイルスの感染が拡大している地域から来日している外国人の在留期限の延長に関する質問主意書
衆議院 第201回 第64号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
新型コロナウイルスの感染の拡大により、中国各地で移動制限がかけられているほか、世界各国で中国人や中国に滞在歴のある外国人に対する入国制限が広がっています。日本も、湖北省に加えて浙江省に滞在歴のある外国人や、これらの省で発行された中国旅券を持つ外国人の入国を制限することを決めました。今後の状況によっては、入国制限の対象を中国全土に広げなければならなくなることも考えられます。
一方、日本には、多くの中国出身者が技能実習や留学などの在留資格を得て在留しています。この中には、新型コロナウイルスの感染拡大により、日本が入国制限の対象としていたり、中国国内で移動の制限がかかっている地域から来日している者も多くいると思われます。
以下、政府の見解を伺います。
一 武漢市などの新型コロナウイルスの感染拡大により移動制限がかかっている地域の出身者を、在留期限が来たからといって帰国させることは人道上許されず、感染が完全に収束するまで日本に滞在できるよう在留期間の延長を認める必要があると考えますが、政府の所見を伺います。
二 在留期間の延長が認められたとしても、技能実習期間の終了や学校の卒業等により年度末で在留期限を迎える外国人は、在留期間を延長できることを直前まで知ることができなければ、住まいの確保もままならなくなってしまいます。また、新型コロナウイルスの感染がいつ収束するのか予測がつかない中、在留期間をどの程度延長するのか決めることは難しいと思いますが、住まいの確保を考えると、一定程度の期間滞在できるようにする必要があると考えます。これらについて、どのように対処するのか早急に結論を出し、当事者に周知していく必要があると考えますが、政府の所見を伺います。
三 また、在留期間の延長が認められた外国人が生活費を確保するためには、一定程度の就労を認める必要があると考えますが、政府の所見を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
御指摘の「在留期間の延長」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症への対応に関し、本邦に在留中の外国人に対して、特定の地域の出身者であることをもって一律に在留期間の更新等を許可することは現時点では考えていない。
なお、本邦に在留中の外国人のうち当該感染症の影響により帰国のための手段がないなどの事情が認められるものから在留期間の更新等の申請があった場合において、在留期間の更新等を適当と認めるに足りる相当の理由があるときは、在留期間の更新等を許可することとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。