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新型コロナウイルス感染症による休校と留学生の資格外活動の関係に関する質問主意書

衆議院 第201回 第139号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2検討してまいりたい ×1個別の事案 ×1

提出者
無所属
提出日
2020年3月25日
内閣転送 2020年3月30日
答弁書受領日
2020年4月3日
提出から9日
答弁の項目数
3
質問 1,076字/答弁 1,057字

質問本文

「留学」の在留資格を得て大学や日本語学校等に通学している外国人は、資格外活動の許可を取得して、学則で定める授業期間中は一週間について二十八時間以内、学則で定める長期休業期間中は一日について八時間以内で就業することが認められています。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、安倍総理は二月二十六日に大型イベントの自粛要請、二十七日に全国の小中学校及び高校に対して一斉休校の要請を行いました。このような状況の中で、大学や日本語学校等においても、三月以降休校となり、四月以降の再開の目途が立っていない学校が多くあります。

休校により空いた時間で、学則で定める長期休業期間と同じようにアルバイト等の資格外活動を行おうとする留学生がいると考えられます。また、留学生がアルバイト等をする業種は慢性的な人手不足で苦労しているものが多く、休校により時間の余裕ができた留学生により多く働いてもらいたいと思う事業主も多いのではないかと考えます。

法務省によると、新型コロナウイルス感染症の影響による休校期間は、学則で定める長期休業期間には当たらず、資格外活動を行える時間は一週間に二十八時間以内となるとのことですが、このことが留学生や事業主に周知されているとは思えません。

上記を踏まえて以下、質問します。

一 新型コロナウイルス感染症の影響による休校期間は学則で定める長期休業期間に当たらず、資格外活動を行える時間は一週間に二十八時間以内となることについて、周知が不十分なために理解していない留学生や事業主が多くいると考えます。関係省庁のホームページ等に掲載するのみならず、留学生や事業主に直接届く方法により周知を図る必要があると考えますが、政府の所見を伺います。また、改めて周知する場合の具体的な方法を明らかにして下さい。

二 新型コロナウイルス感染症の影響による休校は、予測のできない非常に稀なことであり、資格外活動の制度について誤解を生じさせうる事態であると考えます。制度を誤解したことにより、週二十八時間を超えて働いてしまった留学生や留学生を働かせてしまった事業主については、不利益処分を直ちに行うことのないよう丁寧な対応を行うべきと考えますが、政府の所見を伺います。

三 在留資格「留学」で在留している外国人の学ぶ機会が失われてしまってはならないと考えます。新型コロナウイルス感染症の影響で休校の措置をとった大学や日本語学校等に対して、留学生が本来受けることができた授業時間分の補講等を行うよう要請すべきと考えますが、政府の所見を伺います。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

留学生が在籍する教育機関が新型コロナウイルス感染症の影響により休業期間にある場合の当該留学生の資格外活動に係る取扱いについては、法務省のホームページにおいて、「資格外活動許可を受けた場合には、「原則として一週につき二十八時間以内(教育機関があらかじめ学則で定めている春休み等の長期休業期間にあるときは、一日につき八時間以内)」のアルバイトが認められる現行の取扱いに変更はありません」と示しているところであるが、今後、出入国在留管理庁において、関係省庁と連携して留学生、事業主等に対し更に周知することについても必要に応じて検討してまいりたい。

二について

御指摘の「丁寧な対応」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、資格外活動許可に付された条件に違反した留学生及び当該留学生を雇用した事業主については、当該違反の態様のみならず、当該違反に至った経緯等を踏まえつつ、適切に対応しているところ、今後とも、個別具体的な事案に応じて適切に対応してまいりたい。

三について

御指摘の「大学や日本語学校等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、大学については、文部科学省において、「令和二年度における大学等の授業の開始等について」(令和二年三月二十四日付け元文科高第一二五九号文部科学省高等教育局長通知)を発出して、各大学の設置者に対し、「地域における感染症の発生状況や学生の状況等を踏まえ、当初の予定通りに授業等を開始することが困難である場合には、設置者の判断で授業等の開始時期の延期等を行うことを妨げるものではないが、その検討を行う場合は、多様なメディアを高度に利用して行う授業・・・の活用などによる学修機会の確保に留意すること」等を求めているところである。

また、日本語教育機関(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)本則の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第六号の規定により法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関をいう。以下同じ。)については、出入国在留管理庁において、新型コロナウイルス感染症の感染を防止するために、日本語教育機関が臨時休業とする場合には、その補充のための授業開講など、可能な限り休業期間を補うための措置を講ずる必要がある旨、法務省のホームページにおいて公表するとともに、日本語教育機関等に対して当該公表内容を記載した文書を郵送する等の方法により周知を行っているところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2検討してまいりたい ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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