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新学年が始まって以降の学校の一斉休校に関する質問主意書
衆議院 第201回 第116号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
令和二年三月六日から新型コロナウイルスにかかるPCR検査の保険適用が始まったことにより検査件数が増加し、それに伴って、今後、今まで以上に早いスピードで感染が判明するケースが増加することが予想されます。
また、同月十一日に世界保健機関(WHO)の事務局長が新型コロナウイルスはパンデミックと言えるとの認識を示したように、世界中で感染が拡大している状況を考えると、三月中に感染の拡大を完全に封じ込めることが可能なのか疑問です。
同月十日に安倍晋三内閣総理大臣は、全国規模のイベント開催の自粛要請について概ね十日間程度の延長を行いましたが、前述のように検査件数が増加すれば感染が判明するケースも増加したり、新たなクラスターが次々と確認されるなど、三月中に自粛要請を解除する状況になるとはとても思えません。
また、学校の一斉休校の要請についても春休みが始まるまでの期間とされておりますが、新たなクラスターが見つかっている状況では、四月以降も一斉休校を継続しなければならず、新学期を普段通りに始めることは出来ない可能性が高いと考えます。
現時点では、四月の状況がどのようになっているのか分かりませんが、学校の一斉休校は社会に与える影響も非常に大きく、事前に対策を考えておく必要があると考えますので、仮定の質問には答えないという回答をせず、現時点で答えられることを真摯にお答えください。
一 学校の一斉休校の要請は、新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては新学期以降において継続される可能性はあるのでしょうか。新たな感染者が次々と確認されている状況でも新学期から学校を再開することはあり得るのでしょうか。
二 政府は、どのような状況になったら、一斉休校の要請を解除し、学校を再開することが可能となると考えているのでしょうか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「要請は、・・・継続される」及び「要請を解除」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、感染症の予防のために学校の臨時休業を行うかどうか及び行う場合の期間や形態については、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条(同法第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、各学校の実情等に応じて、各学校の設置者において適切に判断されるべきものである。
その上で、政府としては、令和二年二月二十八日に、同年三月二日から春季休業の開始日までの間、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の一斉臨時休業を要請したところであるが、令和二年度の新学期以降については、これらの学校の一斉臨時休業を要請することとはせず、今後の教育活動の実施等に関して専門的な知見等を踏まえた留意事項を示すことを予定している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。