ことばで探す › 参議院 第201回
学校・教育機関の再開に伴う新型コロナウイルス感染症への対応に関する質問主意書
参議院 第201回 第124号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
令和二年五月十四日に変更された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、現在休校が要請されている学校・教育機関について、「感染予防に最大限配慮した上で、段階的に学校教育活動を再開し、児童生徒等が学ぶことができる環境を作っていく。」と記載されている。学校・教育機関の再開に向けては、学生・生徒たちのために万全の準備を行う必要がある。
以上を前提に以下の通り、質問する。
一 校内における感染を防止するためには、発熱者をチェックし、適切な対処を行うことが重要である。文部科学省では、家庭における検温を想定しているが、生徒らの発熱状況をチェックする「サーモグラフィー」の導入等についても検討を行うべきではないか。政府の見解を伺う。
二 昼食時の飛沫感染を避けるため、遮蔽板等の活用も検討すべきではないか。政府の見解を伺う。
三 オーストリアや韓国等では、全学年一斉に再開を行うことのリスクを考え合わせ、一学年ごと一週間以上の間隔をおいて、安全性を一歩一歩確認しながら、徐々に再開の対象を拡大していく方式を用いているとされる。
このような慎重な方式は我が国においても、有効な面があるのではないかと思われるが、これについての政府の見解を伺う。
四 一斉休校の開始から、三ヶ月近くが経過している。学校再開後、学業の遅れを取り戻すことは容易ではないと思われる。それに加えて、校内において新型コロナウイルスへの感染を阻止するための作業その他の新たな業務が発生することが見込まれる。また、コロナウイルスとの共存を余儀なくされる時代に合わせた、学校運営の変更等も必要だと思われる。
これらを考え合わせると、再開後の教員の負荷は非常に大きなものとなることが想定され、それに向けての対策は急務であると考える。
教員の負荷軽減や教員数増加の必要性についての政府の認識、加えてそのための具体策を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第四条において、感染症への対応を含む学校保健に関する必要な措置は学校の設置者が講ずるよう努めるものとすると規定されており、学校における新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のための措置については、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」(令和二年五月二十二日文部科学省作成。以下「マニュアル」という。)等を踏まえ、各学校において適切に対応されるものと考えているところであり、お尋ねの「「サーモグラフィー」の導入等」及び「遮蔽板等の活用」については、各学校の実情等に応じて各学校の設置者が判断すべきものと考えている。
三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「新型コロナウイルス感染症対策としての学校の臨時休業に係る学校運営上の工夫について」(令和二年五月一日付け二文科初第二百二十二号文部科学省初等中等教育局長通知)において、「学校の臨時休業を続けざるを得ない地域においても、ICTを最大限活用しながら、感染症対策を徹底した上で、分散登校(児童生徒を複数のグループに分けた上でそれぞれが限られた時間、日において登校する方法)を行う日を設けることにより、段階的に学校教育活動を再開し、全ての児童生徒が学校において教育を受けられるようにしていくことが重要」であることを示し、また、マニュアルにおいて、「学級の規模に応じ、施設の制約がある場合には、学級を二つのグループに分けるなど、分散登校や時差登校を適宜組み合わせて、異なる教室や時間で指導を行う等の対応が必要」となることなどを示しているところであり、各学校の設置者において可能な限り感染拡大のリスクを低減させながら教育活動が行われることが重要であると考えている。
四について
小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等においては、新型コロナウイルス感染症への対応に係る教員の負担軽減等のため、現在の教員が行う業務を見直すとともに、教職員及び多様な人材を追加的に配置することにより教育活動を行うことが重要であると認識している。政府としては、教員の負担軽減等のため、都道府県等が教職員及び学校教育活動を支援する人材を追加的に配置することを支援することとしている。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。