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原子力発電所における新型コロナウイルス感染症対策に関する質問主意書
衆議院 第201回 第148号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3
質問本文
新型コロナウイルスの感染が世界中に広まり、令和二年三月十一日に世界保健機関(WHO)はパンデミックを宣言した。日本でも感染者が増加し、政府から全国学校休校の要請、集会や外出の自粛要請が出されている。仮に原子力発電所の運転員や保修員等(以下、「運転員等」という)の多数に感染が判明した場合、安全な運転と安定した電力供給に支障が出る可能性があると考える。このため以下、質問する。
一 運転員等が新型コロナウイルスに感染しないようにどのような対策が取られているか、政府は承知しているか。
二 運転員等に発熱者が出た場合の対応方法が周知されているか、政府は承知しているか。
三 運転員等に感染者が出た場合に対処するための対策マニュアルが用意されているか、政府は承知しているか。
四 多数の運転員等が感染し、そのサイトの運転員等だけでは原子力発電所の運転が維持できなくなった場合に備えて、他のサイトや他社と連携する仕組みができているか、政府は承知しているか。
五 原子力発電所の運転が維持できなくなった場合の対応マニュアルは用意されているか。その場合、火力発電所など他の発電所と連携し、電力不足にならないような対策が取られているか、政府は承知しているか。
六 新型コロナウイルス感染症が広まる中で、現在、防護服等の供給は十分に行われているか。防護服等の供給が十分に行われず、運転員等が通常以上に放射線被曝している実態はあるか。その場合、どのような対策が取られているか、政府は承知しているか。
七 原子力発電所における新型コロナウイルス感染症対策の必要性について、政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
原子力発電所を設置する各事業者(以下「原子力事業者」という。)は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第六号に規定する指定公共機関として、同法第九条第一項の規定に基づき、その業務に関し、新型インフルエンザ等対策に関する業務計画(以下「業務計画」という。)を作成するものとされており、それぞれの業務計画においては、従業員への基本的な感染予防策の徹底や感染者が発生した場合の対応の周知等が定められていると承知している。
二について
原子力事業者においては、その従業員に対し、発熱した場合における措置等を周知していると承知している。
四及び五について
お尋ねの「他のサイトや他社と連携する仕組み」及び「電力不足にならないような対策」については、その具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、電気の需給の状況が悪化し、又は悪化するおそれがある場合において、電気の需給の状況を改善する必要があると認めるときは、電力広域的運営推進機関が、作業停止計画の調整、停止中の電源の運転、運転中の電源の出力の増加等の指示又は要請を行うほか、一般送配電事業者等への電気の供給の指示等の措置を講ずることとなる。
また、お尋ねの「原子力発電所の運転が維持できなくなった場合の対応マニュアル」については、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
六について
原子力事業者においては、原子力発電所で必要となる防護服等を確保していると承知している。
なお、お尋ねの「運転員等が通常以上に放射線被曝している実態」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、原子力事業者から、発電用原子炉の運転等の業務に従事する放射線業務従事者について、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第七十九条第一項第一号に規定する線量限度を超える被ばくがあったとの報告は受けていない。
七について
政府としては、新型コロナウイルス感染症が国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、原子力事業者を含む指定公共機関に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく業務計画の作成等の確実な実施を求めているところである。
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