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新型コロナウイルス感染症対策としての中華人民共和国からの入国制限に関する質問主意書
衆議院 第201回 第93号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
中華人民共和国(以下「中国」という)における新型コロナウイルス感染症患者が、令和二年三月二日時点で、八万人を超えた。このような状況の中で、インドは、中国のパスポートで二〇二〇年二月五日より前に発行されたビザでの入国を原則制限し、フィリピンでは、中国大陸、香港、マカオから旅行または経由した場合の入国を制限し、アメリカ合衆国では、過去十四日間に中国大陸を訪れた自国民以外の者または非居住者の入国を制限するなど、中国からの人の流入を遮断する政策を実施している。しかし、日本は、発行地が湖北省・浙江省の中国パスポートの旅行者及び過去十四日間に湖北省・浙江省に滞在したことがある者の入国を制限するにとどまる。
そこで、次のとおり質問する。
一 政府が、これまで、中国全土からの日本国民を除いた人の流れを遮断しなかったのはなぜか。
二 政府が、これまで、中国全土からの日本国民を除いた人の流れを遮断しないという判断を行ってきた中で、中国政府側から何らかの働きかけがあったか。
三 速やかに中国全土からの日本国民を除いた人の流れを遮断すべきと考えるが、政府として如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
御指摘の「人の流れを遮断」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法務大臣は、現在、当分の間、本邦への上陸の申請日前十四日以内に中華人民共和国湖北省及び浙江省における滞在歴がある外国人及びこれらの省において発行された同国旅券を所持する外国人については、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五条第一項第十四号に該当する外国人であると解するものとしているところ、この取扱いは、関係地域における新型コロナウイルス感染症の感染者数や移動制限措置の有無、医療体制の状況等の様々な情報や知見に基づき総合的に検討した結果を踏まえて行っているものである。
また、令和二年三月九日から、外務大臣において、同国に所在する日本国大使館又は総領事館において同月八日までに発給された査証の効力を、当分の間、停止する取扱いを行っているほか、国土交通大臣において、同月九日以降に中華人民共和国を出発し本邦の空港に到着しようとする旅客の運送に係る航空機については、当分の間、その到着空港を成田国際空港及び関西国際空港に限るよう、関係する航空会社に対して要請するとともに、同日以降に同国を出発し本邦の港に入港しようとする船舶については、当分の間、旅客運送を停止するよう、関係する事業者に対して要請したところである。
今後とも、新型コロナウイルス感染症に関して幅広く情報収集等を行い、引き続き、新型コロナウイルス感染症の水際対策に取り組んでまいりたい。
二について
中華人民共和国との間では平素から様々なやり取りを行っており、その一つ一つをお答えすることは差し控えるが、一及び三についてで述べた取扱い及び要請は、我が国として、関係地域における新型コロナウイルス感染症の感染者数や移動制限措置の有無、医療体制の状況等の様々な情報や知見に基づき総合的に検討した結果を踏まえて行っているものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。