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外国人「技術者」の入国に関する質問主意書
衆議院 第168回 第298号お答えすることは困難 ×2
質問本文
近年、企業は厳しい生存競争に打ち勝つ為、人員削減・省力化を実施し一人の人員が専門の業務とは別に、専門業務外の仕事をしている。繁忙期になれば経営者を含む幹部自らが現場に立ち陣頭指揮をとる状況の中、外国人技術者のみが自らの専門業務のみを行い、他の社員と別扱いにされる事は現状に即さない。
入国管理局の審査官は右記内容について認められないとしている。よって以下質問する。
1 在留資格認定の「技術」については、「出入国管理及び難民認定法」を受けて基準を定める省令があるが、その範囲について具体的に回答願う。
2 企業も膨大な費用と時間をかけ内定した人物が入国できない場合、その損害は無視できないものである。事前に判断基準があれば申請企業に伝え、予め企業にて判断する事は可能か答えよ。
3 冒頭内容について、外国人「技術者」が自らの専門業務以外の活動をすることは認められるか答えよ。
4 在留資格認定の審査期間については、七箇月かかった事例もある。審査に時間をかけ過ぎると人事計画等が立たず企業に様々な弊害を齎すが、国はどう考えているのか答えよ。
5 審査途中で進捗状況を聞くが「ただ今審査中です。」の一点張りで、結果通知の目処も教えない状況があると聞く。この件について改善する考えがあるか答えよ。
6 現状では「在留資格認定」不交付の場合の通知は「技術に該当するとは認められません」と記載されるのみであり、また、理由を入国管理局に聞いても、毎回違う理由を述べられ、困惑している例が多い。
不交付の詳しい内容を書面にて通知する考えがあるか答えよ。
7 入国管理局審査官は「外国人を雇用する前に日本人は採用できないのか。日本の大学に通う留学生を採用できないのか。」との質問をするようである。少子化社会である事、また工学部の卒業生でも金融・保険業等への就職が多く、製造業への志望が減っている事から現実に日本人の採用が非常に困難な状況である。また留学生はもともと絶対数が少なく対象となりえない。この件について国はどのように考えるのか。
8 日本人または留学生の採用が困難であれば、他の業種より有利な処遇・環境を作って採用を、との考えもあるが、グローバルな競争の中でこれ以上人件費がアップすると国内での製造業が成り立たない。よって外国人「技術者」の採用か国外への工場移転かの二者択一を迫られている現状である。
右記現状を勘案し外国人「技術者」の入国を柔軟に認める考えはあるのか。
9 以上の点を踏まえて、政府は今後「出入国管理及び難民認定法」による不合理な規制を緩和する考えがあるか答えよ。
右質問する。
政府答弁書
1について
「技術」の在留資格については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)別表第一の二の表の技術の項の下欄において本邦において行うことができる活動としては、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びに同表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)」と規定されており、また、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号。以下「基準省令」という。)において、上陸許可を受けるに当たって適合すべき基準としては、原則として、「従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。」及び「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。」のいずれにも該当していることと規定されているところである。
2について
入国審査官は、本邦に上陸しようとする外国人から上陸の申請があったときは、法第七条第一項各号に掲げる上陸のための条件(以下「上陸許可条件」という。)に適合しているかどうかを審査しているところであるが、上陸許可条件については、1についてで述べたものを含め法令において定められている。
3について
「技術」の在留資格をもって在留する外国人が、「技術」の在留資格に該当しない業務を行い、かつ、当該業務により報酬を受ける場合は、法第十九条第二項の規定による許可を受けなければ、当該業務を行うことは認められない。
4について
在留資格認定証明書に係る審査については、厳格な審査の実施とともに処理の迅速化にも努めており、事案の難易に応じた審査の実施や未処理案件の進行管理等を適切に行うなどして、的確かつ効率的な審査が実施できるよう取り組んでいるところであり、その申請内容の真偽を確認するため、実態調査を実施するなど慎重な審査を要する案件を含め、標準処理期間として公表している三か月以内に処理するよう努めているところである。
5について
一般に在留資格認定証明書に係る審査の進捗状況についての問合せに対し、その交付等の時期について具体的に回答することは困難であるが、可能な範囲で丁寧な説明をするよう努めるとともに、審査期間の短縮に努めているところである。
6について
在留資格認定証明書の不交付処分を行う場合、申請人に交付するその通知書には、法令の定めるいずれの要件に適合しないかという点について、その理由とともに記載しているところである。また、申請人に対して、可能な限り具体的にその理由を説明するなどの対応も行っているところである。
7について
外国人技術者等の上陸を認めるか否かについては、法令に従い、上陸許可条件に適合しているかどうかを審査した結果、決定されるものである。
したがって、法に定める上陸許可条件に適合していれば、企業等において、日本人や留学生の採用が困難であるか否かにかかわらず、上陸が認められることとなる。
8について
専門的、技術的分野の外国人労働者については、専門知識、技術等を有し、我が国の経済社会の活性化に資することから、これまでも積極的な受入れを図っているところ、例えば、「技術」の在留資格について、高度な知識や技術を有する情報処理技術者の諸外国からの円滑な受入れのため、法務大臣が告示をもって定める情報処理に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理に関する資格を有する者については、基準省令において特例を設け、学歴又は実務経験年数の要件を満たすことを求めないこととしているなど、経済、社会の状況の変化に応じ、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案し、在留資格や上陸許可基準の整備を行い、積極的な受入れに努めているところである。
9について
政府としては、在留資格認定証明書に係る審査の迅速な処理に努めるとともに、今後とも、経済、社会の状況の変化に応じ、専門的、技術的分野の外国人労働者の積極的な受入れに努めていくこととしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。