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原子力損害賠償支援機構の役員に関する再質問主意書
参議院 第183回 第129号
質問本文
六月十一日に、「原子力損害賠償支援機構の役員に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第一一〇号)に対する答弁書(内閣参質一八三第一一〇号)を受け取った。その答弁内容について、新たに疑問が生じたので再度質問する。
一 原子力損害賠償支援機構法の第二十九条には「役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。」とある。答弁書では、「ただし書の規定に基づき」兼職を認めたとしているが、法律を読む限り、原則として兼職は禁じられており、やむを得ない理由がある場合にのみ大臣が承認すると理解するのが通常であると考えられる。そもそも政府はどのような場合に兼職を承認するのか、兼職を承認する場合の基準があれば示されたい。また、基準がない場合は、今回杉山理事長の兼職を認めた理由を示されたい。
二 原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という。)は法律に基づいて、福島第一原子力発電所事故を起こした東京電力へ公的資金を貸し付け、賠償を支援すること等を業務内容としており、現在、一兆円を遙かに超える額を国から機構を通じて交付している。本年五月二十八日の参議院文教科学委員会に機構の理事長を参考人として招致するよう求めたのは、巨額の公金を私企業に貸し付け管理する業務について、国が管理する機構の常勤の理事長から説明を求めるためであり、機構には説明責任があると考えるが、国会における説明よりも大学の講義が優先された理由について説明されたい。また、その理由が、国会における説明よりも優先されるべきものとして適切との認識であるか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第二十九条の規定に基づく役員の兼職に係る主務大臣の承認については、原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という。)が原子力事業者が損害を賠償するために必要な資金の交付その他の業務を行うに当たり、当該業務の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれのない範囲で行うこととしている。
二について
谷岡郁子参議院議員事務所から機構宛てに送付された平成二十五年五月二十七日付け文書「参議院文教科学委員会(5/28)質問要旨」に記載された質問のうち、機構の理事長に対する「これまで国が事故後東電に直接、間接に投入した費用の種別とそれぞれの総額、ならびに保有株式の割合。」及び「東電に対する国の強い立場をもっと政府はしっかり使って賠償に関する積極性、誠実さを引き出すべきではないのか。」との質問については、機構から同事務所に対し、「ご質問要旨のあった件につきましては、国による対応についてのお問い合わせでしたので、経済産業省で対応させていただくこととなろうかと存じます。」との文書による回答を行ったと承知している。政府としては、同月二十八日の参議院文教科学委員会における「今日は東電と国の関係についてお聞きをしたいんですけれども、賠償用のお金も含めて、支援機構を通じて国から東電にたくさんのお金が出されております。直接出されているもの、債務保証等間接的に出されているもの等、金額はどのようになっておりますでしょうか。また、賠償用の費用はそのうちの幾らぐらいでありましょうか。経営支援としての投入額はどのくらいであり、今の保有株式の割合はどうなっておりますでしょうか」との質問及び「国はもっと関与を深めなければいけないのではないか、強制力をきちんと発揮した形で東電にやるべきをやらせるということが必要なのではないか」との質問に対して、文部科学省及び経済産業省からお答えしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。