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原子力損害賠償支援機構法に関する質問主意書
参議院 第186回 第159号承知していない ×1
質問本文
平成二十六年五月十四日、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案が参議院本会議で可決され、成立した。本法律案の審議において明確な答弁を得られていない点について、以下質問する。
一 そもそも原子力損害賠償支援機構法(以下「本件法律」という。)は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「福島第一原発事故」という。)による損害が原子力損害の賠償に関する法律第三条第一項但書きの「異常に巨大な天災地変」によって生じたものに該当しないことが前提となっている。
平成二十三年に制定された本件法律は、当時の民主党政権が閣議決定した法案の修正案が可決されて成立したものである。この修正案については、自民党、公明党が合意しているが、その合意の過程で「異常に巨大な天災地変」に当たるか否か議論した議事録は存在するのか。
二 福島第一原発事故による損害が「異常に巨大な天災地変」によって生じたものに該当するか否かについて、現在の政府の見解如何。
三 本件法律制定時の附帯決議第二項で確認したとおり、本件法律があくまでも被災者に対する迅速かつ適切な損害賠償を図るためのものであることに鑑み、将来の法改正によっても本件法律を根拠に廃炉費用及びその他損害賠償以外の費用に国費が投入されることは許されないと考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの議事録については、政党間の議論に関するものであり、政府としてはその存在の有無について承知していない。
二について
東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故による原子力損害については、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第三条第一項ただし書ではなく、原子力事業者がその賠償責任を負うとする同項本文が適用されることを前提に、平成二十三年の時点において政府としての対応が判断されており、東京電力による原子力損害の賠償が実施されていると承知している。
三について
参議院で可決された原子力損害賠償支援機構法案に対する附帯決議(平成二十三年八月二日参議院東日本大震災復興特別委員会)の二において、原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「機構法」という。)は「あくまでも被災者に対する迅速かつ適切な損害賠償を図るためのものであり、東京電力株式会社を救済することが目的ではない。」とされている。
その上で、機構法においては、国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、原子力損害賠償支援機構を通じて、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施及び電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展に資するよう、万全の措置を講ずるものとされている。
なお、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十号)は、原子力事業者による廃炉等の適正かつ着実な実施の確保を図るため、原子力損害賠償支援機構を原子力損害賠償・廃炉等支援機構に改組し、その業務に廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究及び開発等の業務を追加すること等について規定するものであり、国からの新たな資金援助について規定するものではないと承知している。
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