ことばで探す › 参議院 第177回
「原子力損害の賠償に関する法律」に基づく国会報告等に関する質問主意書
参議院 第177回 第211号
質問本文
「原子力損害の賠償に関する法律」(以下「原賠法」という。)第十九条第一項には、「政府は、相当規模の原子力損害が生じた場合には、できる限りすみやかに、その損害の状況及びこの法律に基づいて政府のとった措置を国会に報告しなければならない」と規定されている。また、同条第二項では、「政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力委員会又は原子力安全委員会が損害の処理及び損害の防止等に関する意見書を内閣総理大臣に提出したときは、これを国会に提出しなければならない」と規定されている。
そこで、以下質問する。
一 原賠法第十九条第一項においては、「できる限りすみやかに、(中略)国会に報告しなければならない」と規定されているが、東日本大震災から既に三か月以上たっているにもかかわらずいまだ報告されていない。いつ国会に報告するのか明確にされたい。いまだ国会に報告する日程等が定まっていないのであれば、その理由を明らかにされたい。また、原子力損害が確定していないという理由で報告しないのであれば、現状報告(中間報告)でもするべきであると考えるが、政府の見解如何。
二 原賠法第十九条第二項においては、原子力委員会又は原子力安全委員会が損害の処理及び損害の防止等に関する意見書を内閣総理大臣に提出することが規定されているが、いまだ提出されていない。これでは、原賠法が原子力委員会又は原子力安全委員会に期待する役割を果たしていないのではないかと考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府は、今般の東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)の福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故(以下「今般の事故」という。)を受けて、文部科学省に置かれた原子力損害賠償紛争審査会において原子力損害の範囲の判定等の指針について検討を進めているところであり、また、東京電力からは原子力損害賠償補償契約に基づく補償金(以下単に「補償金」という。)の支払の請求を受けておらず、原子力損害の状況について十分に把握できていない状況にある。原子力損害賠償紛争審査会においては、本年七月頃を目途に、その時点において整理できる原子力損害の範囲等に係る指針を「中間指針」として示す予定であるところ、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号。以下「原賠法」という。)第十九条第一項の規定に基づく国会への報告については、この「中間指針」が取りまとめられ、東京電力から補償金の請求を受けてこれを支払うなどし、原子力損害の状況についての把握が進んだ段階で行うことを考えている。
二について
原子力委員会及び原子力安全委員会は、今般の事故の発生後、適切な対応を行ってきていると考えており、原賠法第十九条第二項の意見書についても、今後必要に応じて提出することとしている。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。