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国会事故調報告書に基づく原発規制・安全対策の対応状況に関する質問主意書
参議院 第186回 第64号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(以下「国会事故調」という。)の最終報告書には、七つの提言が明記されたうえで、「当委員会は国会に対してこの提言の実現に向けた実施計画を速やかに策定し、その進捗の状況を国民に公表することを期待する」という文言が記載されている。本報告書は国権の最高機関である立法府に対して提出されたものであり、本提言に基づく対応は原子力発電という国民に大きなリスクを負わせる政策に伴って当然実施されるべきものとして、極めて重要であると考える。
右の点を踏まえ、以下質問する。
一 国会事故調の提言への対応状況
1 東京電力福島原子力発電所事故に関し国会及び政府に設けられた委員会の提言のフォローアップに関する有識者会議の平成二十六年度における開催予定について示されたい。
2 国会事故調の提言について、政府における検証状況を示されたい。
3 政府や原子力事業者から独立した者で構成される国会事故調の提言への対応状況を検証する機関を設置するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
二 原子力防災会議の組織について
1 原子力防災会議事務局スタッフの出身省庁別人数を示されたい。
2 資源エネルギー庁出身の職員も原子力防災会議事務局に参画しているとすれば、原子力発電を推進する側の者が規制を担当する組織に入っていることで適切な規制が行われないのではないかとの疑義が生じるが、その点について、政府の見解を明らかにされたい。
3 原子力防災会議事務局に世界最高水準の知見がリアルタイムで入るよう、職員の海外留学や人事交流といった表面的な措置だけでなく、日常的な職員交流や随時的な海外派遣を始めとする共同して業務を行う仕組みを導入するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
三 地域防災計画(原子力災害対策編)内に規定されている「避難計画」の実効性について
1 原子力災害対策指針に基づき原子力災害対策重点区域を設定する都道府県及び市町村における物資輸送手段の確保の担保状況について示されたい。
2 前記三の1に関して、人員輸送手段の確保の担保状況について示されたい。
3 前記三の1及び2について、住民と協力した訓練の実施状況について示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
今後の東京電力福島原子力発電所事故に関し国会及び政府に設けられた委員会の提言のフォローアップに関する有識者会議の開催については、現時点において、予定していない。
一の2及び3について
政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十五年六月十一日に、国会に「平成二十四年度 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の報告書を受けて講じた措置」を提出したところである。引き続き、同項の規定に基づき、当分の間毎年、国会に、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の報告書を受けて講じた措置に関する報告書を提出することとしている。
二について
御指摘の「原子力防災会議事務局スタッフ」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、平成二十六年四月十四日時点における原子力防災会議事務局局員に併任している国の行政機関の職員数について、関係府省等ごとにお示しすると、内閣府は二名、警察庁は三名、環境省は五名、原子力規制委員会は百十一名である。
同会議においては、今後とも、関係府省等から原子力防災に資する最新の知見等の提供も得つつ、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条の四に規定する所掌事務を適切に遂行していくこととしている。
三について
御指摘の「物資輸送手段」及び「人員輸送手段」については、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六条第一項において、同法第二条に規定する指定公共機関及び指定地方公共機関は、国、都道府県等の防災計画の作成及び実施が円滑に行われるよう、当該都道府県等に対し、協力する責務を有する旨規定されており、関係道府県等が作成する地域防災計画等においても、当該指定公共機関等について記載されているものと認識している。また、御指摘の「訓練」については、関係道府県等において、当該地域防災計画等に基づき、必要に応じて当該指定公共機関等の協力を得つつ、適切に実施されているものと認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。