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日本原子力発電株式会社東海第二発電所の原子炉圧力容器に関する質問主意書
衆議院 第198回 第214号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
東京電力福島第一原発事故により原発の安全神話は崩れ去った。当該原発事故後に、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調)が設置され、事故の検証が行われた。国会事故調の報告書では「七つの提言」がなされ、問題解決に向けて以下のことが記載された。
「本事故の根源的原因は「人災」であるが、この「人災」を特定個人の過ちとして処理してしまう限り、問題の本質の解決策とはならず、失った国民の信頼回復は実現できない。これらの背後にあるのは、自らの行動を正当化し、責任回避を最優先に記録を残さない不透明な組織、制度、さらにはそれらを許容する法的な枠組みであった。また関係者に共通していたのは、およそ原子力を扱う者に許されない無知と慢心であり、世界の潮流を無視し、国民の安全を最優先とせず、組織の利益を最優先とする組織依存のマインドセット(思いこみ、常識)であった。」
また、「七つの提言」に基づき、衆議院に原子力問題調査特別委員会が設置された。二〇一八年十二月七日に開かれた委員会で、アドバイザリー・ボード会員の石橋哲参考人が、「事故の再発防止には、透明性の確保と公開性の担保が不可欠であり、かつ有効です。」と発言され、改めて情報公開の重要性が認識された。
日本原子力発電株式会社東海第二発電所は二〇一八年十一月に運転の期間が四十年を迎えた。古い原発はもう動かさないとするいわゆる四十年廃炉ルールに従えば、本原発は廃炉になるはずであった。しかし、事業主である日本原子力発電株式会社から原子力規制委員会に出された運転期間延長の申請が認められ、更に二十年運転されることになった。
ここで、運転延長が認められるためには、古い圧力容器が、延長される二十年間の運転中に壊れることがないかどうか安全性を確認する必要がある。このため、原子炉圧力容器のエコー検査が行われ、その結果が東海第二発電所特別点検(原子炉圧力容器)補足説明資料(平成三十年七月十七日)の別紙一に示されている。以下、この資料について質問する。
一 この資料の大部分はマスキングされている。開示を求めたが、「これらの情報が原子炉圧力容器の製造方法に係るものであり商業機密にあたる」との理由で開示されなかった。四十年も前に製造されたものが、未だ商業機密にあたるとの事業者の説明は合理性を欠いている。国会事故調の報告や原子力問題調査特別委員会のアドバイザリー・ボードの助言を考慮した上で、原子力規制委員会はどのような論拠で本件を非開示にすることが適当であると考えているか。
二 一と同様に、経済産業大臣はこれらのデータが非開示にされることが適当であると考えているか。
三 原子力規制委員会は要記録エコーの欠陥は進展性の欠陥ではないと断言できるか。
四 No.32のH3#23は要記録エコーの欠陥が検出されている。製造時は「検出されず」となっているが、これは進展性の欠陥ではないと断言できるのか。
五 No.10のN6B#1は今回「検出されず」となっているが、第十三、二十一、二十五回の検査では何らか検出されている(非開示で数値がわからない)。以前検出されたものが今回検出されていない理由は何か。必要な精度で測定できていないのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「東海第二発電所特別点検(原子炉圧力容器)補足説明資料(平成三十年七月十七日)の別紙一」(以下「資料」という。)は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の三十二第四項の規定に基づく発電用原子炉の運転期間の延長に係る認可の申請のため、日本原子力発電株式会社(以下「日本原電」という。)から原子力規制委員会に対して提出されたものであるところ、御指摘の「マスキングされている」部分に記録されている情報については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第二号イに掲げる「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」に該当すると判断し、開示しないこととしたところである。
二について
お尋ねの「非開示」については、行政文書である資料を保有する原子力規制委員会が対応したものと承知しており、経済産業大臣としては、お答えすることは差し控えたい。
三及び四について
御指摘の「要記録エコーの欠陥」の意味するところが必ずしも明らかではないが、資料に示されている要記録エコー一覧においては異常な結果が認められないことから、原子力規制委員会としては、御指摘の「進展性の欠陥」はないと判断しているところである。
五について
お尋ねの資料は、一についてで述べた発電用原子炉の運転期間の延長に係る認可の申請のため、日本原電が特別点検において検出した要記録エコーの一覧表であり、御指摘の「No.10のN6B#1」に関しても、当該特別点検において要記録エコーが検出されたことが示されているところであり、「必要な精度で測定できていない」との御指摘は当たらない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。