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原子力損害賠償支援機構の役員に関する質問主意書
参議院 第183回 第110号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
五月二十八日の参議院文教科学委員会において原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という。)の杉山理事長を参考人として招致するよう求めたが、機構より本務校の授業のためという理由で委員会に出席できないと説明があった。その際、機構側からは杉山理事長と四人の理事は全員非常勤であるとの説明を受けている。他方で、機構のインターネット上のサイトにあるパンフレット「原子力損害賠償支援機構の事業について」を見ると、理事長と理事のうち平成二十五年四月一日現在で丸島理事のみが非常勤であることが明記されている。機構の説明が事実であるならば、東京電力福島第一原子力発電所事故の被災者の救済のために非常に重要な役割を担う機構の理事長及び理事全員がなぜ非常勤なのか、疑問である。
よって以下質問する。
一 現在、機構の理事長及び理事全員について、常勤・非常勤の別を示されたい。
二 理事長及び理事全員が非常勤であるという機構の説明が事実である場合、その理由を明らかにされたい。また、理事長及び理事が非常勤であって、機構の責任ある運営ができるのか疑問であるが、そもそも機構の理事長及び理事はそれぞれいかなる職務を担っているのか、役割分担、分掌はどのようになっているのか、それは非常勤の立場で対応できる内容の職務なのか示されたい。また、理事長・各理事の機構における勤務実態、毎月の実働日数・時間を示されたい。
三 「原子力損害賠償支援機構の事業について」の二頁には「機構の概要」として組織図が掲載されており、運営委員会は存在しているが、理事会については記載されていない。機構における理事会の有無、存在している場合は開催頻度、存在していない場合はその理由を示されたい。
四 前記三の「機構の概要」では、主務大臣として「内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣」となっている。主務大臣及びその下にある省庁が、機構の業務評価及び人事や財務を含む管理事務を行うものと理解しているが、複数の主務大臣が存在することで、業務評価や管理事務が複雑化し混乱することが危惧される。そこで、三人の主務大臣の役割分担とその内容について明らかにされたい。また、理事長や理事は三人の主務大臣のうち、主にどの大臣の指示を受け、また報告等を行うのかについても明らかにされたい。
五 機構の理事長及び理事は何人の候補から、どのような選考基準に基づき、どのようなプロセスを経て決定されたのか明らかにされたい。特に、選考基準に常勤の可否という項目はなかったのか、候補の中に常勤が可能な者が含まれていたのかどうか、明らかにされたい。あわせて、杉山氏を理事長として選んだ理由について、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「実働日数・時間」の意味するところが必ずしも明らかではないが、原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という。)によれば、機構の理事長及び理事について、①氏名、②役職、③常勤・非常勤の別、④機構における役割分担及び⑤直近の平成二十五年五月における出勤日数をお示しすると、それぞれ次のとおりであるとのことである。
①杉山武彦 ②理事長 ③常勤 ④機構の業務の総理 ⑤十三日
①野田健 ②理事 ③常勤 ④総合渉外等 ⑤二十一日
①振角秀行 ②理事 ③常勤 ④総務・企画、賠償支払モニタリング等 ⑤二十日
①保住正保 ②理事 ③常勤 ④機構福島事務所長、被害者への情報提供及び被害者からの相談への対応、地元対応等 ⑤二十四日
①丸島俊介 ②理事 ③非常勤 ④被害者への情報提供及び被害者からの相談への対応等 ⑤五日
なお、理事長及び一部の理事は、原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「機構法」という。)第二十九条ただし書の規定に基づき、内閣総理大臣及び文部科学大臣の承認を受けて兼職を行っている。
また、「理事長及び理事全員が非常勤であるという機構の説明が事実である場合」というお尋ねの前提については、谷岡郁子参議院議員事務所から機構宛てに送付された平成二十五年五月二十七日付け文書「参議院文教科学委員会(5/28)質問要旨」について機構から同事務所に対し、「ご質問要旨のあった件につきましては、国による対応についてのお問い合わせでしたので、経済産業省で対応させていただくこととなろうかと存じます。」との文書による回答を行っており、「理事長及び理事全員が非常勤である」という説明は行っていないと承知している。なお、理事長及び理事の常勤・非常勤の別については、機構のホームページ等で公表されている。
三について
お尋ねの「理事会」が何を指すのか必ずしも明らかでないが、機構には、「理事会」という名称の会議体は存在しない。機構の重要事項については、機構法第十六条の規定に従って委員並びに機構の理事長及び理事をもって組織する運営委員会における審議を経て決定される。
四について
機構の事務については、原子力損害賠償支援機構法施行令(平成二十三年政令第二百五十七号)第二十四条の規定に基づき、特別事業計画の作成や原子力事業者に対する資金援助の実施、原子力事業者が納める負担金の徴収等に関する事務については内閣総理大臣及び経済産業大臣が、機構の組織及び人事に関する事務については内閣総理大臣及び文部科学大臣が、機構の財務及び会計に関する事務については内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣が、それぞれ主務大臣として所掌している。したがって、お尋ねの「理事長や理事は、三人の主務大臣のうち、主にどの大臣の指示を受け、また報告等を行うのかについて」は、機構の事務の内容による。
五について
機構の理事長については機構法第二十五条第一項の規定に基づき主務大臣が、また、理事については同条第二項の規定に基づき理事長が主務大臣の認可を受けて、それぞれ原子力事業者が損害を賠償するために必要な資金の交付その他の業務の円滑な遂行に資する適切な人材を任命している。杉山理事長については、豊富な学識経験を有すること等に鑑み任命したものであるが、選考に係る詳細な過程については、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
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