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電力料金の引き上げを求める前に東京電力が取るべき行動に関する再質問主意書
衆議院 第180回 第178号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 先の質問主意書への答弁の中で、政府は、「東京電力は、平成二十三年六月以降、管理職社員の年収の二十五%の削減及び一般職社員の年収の二十%の削減を行っている」と述べているが、その結果、東京電力の管理職社員及び一般職社員の平均給与はいくらになったと政府は認識しているか。
二 先の質問主意書に対する答弁の中で、政府は、「(東京電力からの電気料金の値上げに係る)当該申請が行われた場合には、電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議が平成二十四年三月十五日に取りまとめた報告書において、電気料金の原価を構成する人件費については、『常用労働者千人以上の企業平均値を基本に・・・類似の公益企業の平均値とも比較しつつ、査定を行うことが適当である。』とされている」と述べているが、自らが責任を負うべき事故を起こし、原子力損害賠償支援機構の支援がなければ破綻するような状況に陥った東京電力の今後の人件費が、「常用労働者千人以上の企業平均値」や「類似の公益企業の平均値」と比較されるべきなのか。もし、国民の税金が投入されるような事態になれば、さらに引き下げられるべきではないのか。
三 先の質問主意書への答弁の中で、政府は、「東京電力が直近の平成二十年に行った電気料金の改定においては、東京電力が保有する美術品については、原価に織り込まれていないが、東京電力が保有する福利厚生施設については、減価償却費等として原価に織り込まれている」と述べているが、政府が把握している東京電力が保有する福利厚生施設とその資産価値を記せ。また、認定特別事業計画においては、その福利厚生施設の全てが売却されることになるのか。また、東京電力が保有する美術品の資産総額はいくらだと政府は認識しているか。それらの美術品は、四月一日の値上げ以前に全て売却されたのか。もし、まだ売却が行われていない美術品があれば、いつまでに売却されるものと政府は認識しているか。
四 先の質問主意書への答弁の中で、政府は、「東京電力における役員の報酬について、代表取締役である会長、社長及び副社長計七名の平成二十二年度における報酬額は一人当たり約四千七百万円であり、東日本大震災(以下「震災」という。)の発生後において報酬は支給されていないと承知」していると述べているが、震災後、東京電力から代表取締役に対して支払われた金品は、どのような名目でいくら支払われたと政府は認識しているか。
五 震災後、東京電力は、何人の顧問に対して、一人当たりおよそいくらの報酬その他を支払ってきたと政府は認識しているか。また、それぞれの顧問の氏名及び経歴、顧問としてどのような役割を果たしていたか、政府が認識しているところを記せ。
六 震災後に退任した取締役に対して支払われた退職慰労金の返還を求めることに関する政府の見解を問う。
七 先の質問主意書への答弁の中で、政府は、「認定特別事業計画においては、経営合理化のための方策として、東京電力の有する資産等のうち、不動産については、原則として平成二十五年度までに、約二千四百七十二億円相当を売却するとしている」と述べているが、東京電力は、現時点で、不動産をいくら所有していると政府は認識しているか。不動産の種類ごとに政府の認識を記せ。
八 震災後に金融機関から東京電力に対して行われた融資に関して、政府がなんらかの保証をしているものがあるか。また、なんらかの保証をにおわせたものがあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)によれば、管理職社員及び一般職社員の削減後の基準内給与及び賞与の合計は、年間平均で約五百七十万円とのことである。
二について
東京電力及び原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という。)においては、政府が平成二十四年二月十三日に原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「法」という。)に基づき認定した東京電力の特別事業計画(以下「認定特別事業計画」という。)について、平成二十四年春をめどに変更の認定を受けることとしていると承知しているが、そのためには、人件費の引下げも含めて更に徹底した経営合理化のための方策等が必要になると認識している。
三について
東京電力によれば、東京電力は、平成二十二年度末時点で、二十九の福利厚生施設を所有又は賃借しており、このうち、一般から賃借している物件二件、変電所が併設されており売却できない物件二件、本社に附属しており単独で売却ができない物件一件、福島県内の警戒区域内にあって売却できない物件二件及び福島県内の警戒区域内の事務所の代替事務所として転用している物件一件については、売却を予定しておらず、また、残り二十一施設の売却予定額は合計で約百四十億円であるとのことである。政府としては、これら二十一施設については、認定特別事業計画に沿って、原則三年以内に売却されることとなると承知している。
また、東京電力によれば、東京電力は、同年度末時点で、三百十九点の美術品を所有しており、その簿価は合計で九千二百五十三万円であるが、このうち、平成二十三年度中に百九十九点を百八十二万円で売却済みであり、残りについても、早期に売却が行われるとのことである。
四について
東京電力によれば、東京電力は、株主総会における取締役の選任後に取締役会を開催して各取締役の年間の報酬額を定めているところ、東日本大震災(以下「震災」という。)発生後の平成二十三年六月二十八日の株主総会において選任された取締役については、その後開催された取締役会において、代表取締役の報酬を支払わないこととしたとのことである。他方、東京電力は、震災発生時に在任していた代表取締役については、その同意を得て、同年四月分の報酬を、平成十九年六月二十六日の株主総会の後に開催された取締役会において定めた代表取締役の報酬額から五十パーセント減額した額により支払うこととするとともに、平成二十三年五月及び六月分の報酬を支払わないこととしたとのことであり、これにより、震災発生後に支払われた同年三月分及び四月分の代表取締役一人当たりの報酬額を算定すると約六百三十八万円であるとのことである。なお、先の答弁書(平成二十四年四月三日内閣衆質一八〇第一四八号)四についてでは、代表取締役の報酬については、「東日本大震災・・・の発生後において報酬は支給されていない」としているが、これは、震災発生後の平成二十三年六月二十八日の株主総会において選任された取締役については、その後開催された取締役会において、代表取締役の報酬を支払わないこととした旨、東京電力から聞いていることについて述べたものであるところ、仮に誤解を生じさせる表現であったとすれば遺憾であると考えている。
また、右の報酬とは別に、震災発生後に東京電力から代表取締役に対して業務に必要な交通費及び出張旅費が支払われているとのことであるが、お尋ねの「金品」が何を指すのか必ずしも明らかではなく、金額をお答えすることは困難である。
五について
東京電力によれば、顧問の人数については、平成二十三年三月十一日時点で二十六人であったところ、その後の退任等により、平成二十四年三月三十一日時点で十一人となり、そのうち有給の顧問が八人であり、無給の顧問が三人であったが、同日付けで全て退任したとのことであり、これらの延べ人数は二十九人であるとのことである。また、平成二十三年三月十一日以降、有給の顧問に対して支払われた報酬額の合計は約一億五千六百万円であり、有給の顧問の在職月数の総数を用いて一人当たりの報酬額を算定すると月額で約九十万円とのことである。
また、各顧問においては、経営に係る専門的な知識や経験に基づき助言を行っていたとのことであるところ、各顧問について、�@氏名、�A東京電力における最終の役職及び外部からの出身者の場合は出身省庁等をお示しすると、次のとおりであるとのことである。
�@青木満 �Aフェロー
�@荒木浩 �A代表取締役会長
�@石田徹 �A経済産業省
�@榎本聰明 �A代表取締役副社長
�@大西博康 �A取締役
�@尾崎之孝 �A常務取締役
�@片倉百樹 �A執行役員
�@加納時男 �A代表取締役副社長
�@川島毅 �A国土交通省
�@栗本英雄 �A警察庁
�@近藤純一 �A国際協力銀行
�@清水正孝 �A代表取締役社長
�@白川進 �A代表取締役副社長、通商産業省(当時)
�@田村滋美 �A代表取締役会長
�@築舘勝利 �A監査役会会長
�@津田廣喜 �A財務省
�@那須翔 �A代表取締役会長
�@服部拓也 �A代表取締役副社長
�@早瀬佑一 �A代表取締役副社長
�@藤川寛之 �A建設省(当時)
�@伏見健司 �A常務取締役
�@桝本晃章 �A代表取締役副社長
�@水谷克己 �A常務取締役
�@南直哉 �A代表取締役社長
�@峰松昭義 �A理事
�@武藤栄 �A代表取締役副社長
�@村田隆 �A監査役会会長
�@谷内正太郎 �A外務省
�@吉越洋 �Aフェロー
六について
震災発生後に退任した取締役に対して退職慰労金は支払われていないと承知している。
なお、東京電力及び機構は、平成二十四年春をめどに法に基づき認定特別事業計画の変更の申請を行うこととしており、それまでに、退職慰労金の請求権の放棄を始めとする、更なる経営責任の明確化のための方策について検討がなされるものと認識している。
七について
東京電力によれば、東京電力が平成二十三年度末時点で所有している不動産について、平成二十二年度末時点の連結上の簿価は、電気事業用資産について約七千三百四十一億円、非電気事業用資産について約四千五百六十二億円であるとのことである。
なお、認定特別事業計画において、東京電力は、電気事業に直接用いていない不動産について、用途等により処分方針を分類し、売却することとしたものについては、原則三年以内に売却を実施することとされている。
八について
お尋ねのような事実はない。
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