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東京電力の電力料金引き上げに関する再質問主意書

衆議院 第180回 第176号

提出者
自由民主党・無所属の会
提出日
2012年4月6日
内閣転送 2012年4月11日
答弁書受領日
2012年4月17日
提出から11日
答弁の項目数
6
質問 1,177字/答弁 1,161字

質問本文

一 先の質問主意書への答弁の中で、政府は、「東京電力が現在の契約の契約期間満了までは値上げを拒否できることについて需要家に対して説明をせずに、契約期間満了前に値上げを行うことに需要家が異議を唱えなければ同意したとみなすとしたことについては、適切ではないと考えている」と述べているが、経済産業大臣はこうした東京電力の値上げのやり方をいつ、どのように知ったのか。

二 先の質問主意書への答弁の中で、政府は「電気事業者と需要家との間の契約の内容を公表するかどうかについては、各契約当事者において判断されるべきものと考えている」と述べているが、それならば、東京電力が契約相手に対して、一律的に、契約の中で第三者への非開示を求めていることに対して、是正命令等、改善措置を促す行動をとるのか。

三 先の質問主意書への答弁の中で、政府は、「政府と電気事業者との間の契約内容については、「公共調達の適正化について」(平成十八年八月二十五日付け財計第二〇一七号財務大臣通知)において、政府は契約相手方や契約額等契約に係る情報を原則として公表しなければならないとしている」と述べているが、独立行政法人、国立大学法人等にもこのルールを当てはめて契約内容を公開させるべきではないか。

四 先の質問主意書への答弁の中で、政府は「東京電力においては、需要家が希望する場合には、東京電力が交渉により合意に至らなかった場合の電気料金等について定めた電気事業法上の最終保障約款に基づく電気の供給を拒んではならないとされている」と述べているが、この最終保障約款が定める料金は、かなり高く設定されており、今回の東京電力の値上げ後の料金を上回ることが多い。つまり、東京電力にとっては、契約相手と真摯に交渉する必要がなく、需要家にしてみれば、現在のルールでは、値上げを呑むか、さらに高い最終保障約款の定める料金を支払うかしか選択がない。政府はこの状況をおかしいと考えているか。また、政府はこの状況をどのように是正するつもりか。

五 先の質問主意書への答弁の中で、政府は、「東京電力においては、需要家に対し、現在の契約の契約期間が満了した後、当該契約と同一の条件で電気の供給を引き続き行う義務はないが、一定期間後に一律的かつ機械的に供給を停止することは適切ではなく、柔軟な対応がなされることが適当と考えている」と述べているが、「柔軟な対応」とはどういう対応を想定しているのか。また、東京電力が「柔軟な対応」をとるであろうと政府が期待する理由は何か。

六 需要家が東京電力との交渉が折り合わず、最終保障約款での電力供給を受けることになった後に、需要家が東京電力と再契約をしようとした場合、需要家はどのように保護されるのか。東京電力が再契約時に提示できる電力料金に何らかの制限があるのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについて、枝野経済産業大臣は、平成二十四年三月十五日に、インターネットを通じて御指摘の「東京電力の値上げのやり方」に係る情報に接し、また、同月十六日に、経済産業省事務方から報告を受け、把握した。

二について

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)に規定する特定規模需要の需要家に対する電気料金を含む供給条件については、電気事業者と需要家との間の契約により決まるものであり、契約の内容を公表するかどうかについては、各契約当事者において判断されるべきものであると考えている。また、電気事業者が契約に当たってどのような条件を需要家に提示するかについて、同法上特段の規制はないが、東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)において、その内容について需要家に適切に説明すべきものと考えている。

三について

お尋ねについては、独立行政法人及び国立大学法人等に対しては、政府は契約相手方や契約額等契約に係る情報を原則として公表しなければならないとしている「公共調達の適正化について」(平成十八年八月二十五日付け財計第二〇一七号財務大臣通知)に掲げられた各項目に準じて各法人において公共調達の適正化に取り組むよう要請している。

四について

現行制度上、特定規模需要については、需要家は、その所在地を供給区域に含む一般電気事業者だけでなく、他の一般電気事業者や特定規模電気事業者からも電気の供給を受けることが可能である。しかしながら、現時点では、需要家の選択肢は事実上限定されていると認識しており、これまでの電気事業制度改革の目的の一つである需要家の選択肢の確保が必ずしも達成されていないことから、需要家の多様な選択肢を確保することは電気事業制度改革の検討課題の一つであると考えている。

五について

お尋ねの「柔軟な対応」とは、東京電力が、電気の供給を停止する時期について、個々の顧客の置かれた状況を踏まえて個別に判断していくということである。また、これに関して、東京電力の西澤代表取締役社長は、平成二十四年四月五日の参議院予算委員会において、電気の供給を停止する時期について「いろんなケースがあると思いますので、お客様お一人お一人の御事情をよくお聞きしながら・・・柔軟かつ丁寧な・・・対応には全力を挙げて取り組んでまいりたいと思います。」旨の答弁をしていると承知している。

六について

特定規模需要の需要家が、東京電力との間で、最終保障約款に基づく電気の供給を受けることになった後、新たな需給契約を締結する場合において、東京電力が提示する料金について、電気事業法上特段の規制はない。なお、新たな需給契約が締結されない場合であって、需要家が希望する場合には、東京電力は引き続き最終保障約款に基づく電気の供給義務がある。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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