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東京電力による電気料金値上げに関する質問主意書

参議院 第180回 第99号

提出者
参議院
提出日
2012年4月27日
内閣転送 2012年5月7日
答弁書受領日
2012年5月11日
提出から14日
答弁の項目数
3
質問 1,017字/答弁 977字

質問本文

東京電力は、四月一日以降の自由化部門の料金について平均十七パーセントの値上げを打ち出している。一方、三月三十一日に契約満了となった需要家約五万件について、四月五日の参議院予算委員会で東京電力の西澤社長から新料金で合意できているのは二十一パーセントに留まっているとの答弁があった。一方、東京電力は、新料金で合意できなかった場合、約款上、検針日翌日から三十日後に支払期日を迎え、更に二十日経過しても支払がない場合には電気の供給を停止することがあると規定されていると説明している。

このような状況に関して、枝野経済産業大臣は、四月五日の参議院予算委員会で私の質問に対し、「契約期間終了後も合意を得られない顧客に対して、一定期間後に一律的かつ機械的に供給を停止することは社会的に許されず、個別の顧客の置かれた状況を踏まえ柔軟かつ丁寧に対応することということを行政指導、正式にいたしております。」と答弁している。しかし、このような一般論では、個々の需要家が新料金に合意しなかった場合、検針日翌日から五十日経った時点で電気の供給がどのようになるのか分からず、不安が拡がっている。

そこで、以下のとおり質問する。

一 三月三十一日に契約満了となった需要家約五万件について、新料金に対する合意状況はどのようになっているか、最新時点での実数及び全体に占める比率について、政府の承知するところを明らかにされたい。また、四月一日以降に契約満了を迎えた需要家との新料金に対する最新の合意状況についても同様に、政府の承知するところを明らかにされたい。

二 三月三十一日に契約満了となった者を含め各需要家の「検針日翌日から五十日経った時点」が迫ってきており、その時点で電気の供給がどのようになるのか分からず不安が拡がっている。そこで、需要家の安心を得るために、例えば、旧料金での契約延長を行い、新料金分は延べ払いを行うなど、具体的対応のあり方を政府として東京電力に指導すべきと考えるが、野田内閣の見解如何。

三 枝野経済産業大臣の前記答弁において、「個別の顧客の置かれた状況を踏まえ柔軟かつ丁寧に対応する」とあったが、東京電力は四月一日以降、「個別の顧客の置かれた状況を踏まえ柔軟かつ丁寧」な対応について、具体的にどのように行っていると政府として把握しているのか。今後の需要家の安心を得るためにもこれまでの対応を類型化して具体的に明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)によれば、平成二十四年三月三十一日に東京電力との契約が満了した電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第二条第一項第七号に規定する特定規模需要の需要家(以下「需要家」という。)の数は、約四万九千件であり、このうち、平成二十四年五月七日時点で、当該契約満了後に値上げされた新たな料金(以下「新料金」という。)で電気の供給を受ける旨の契約に合意したものの数は約三万五千件であり、その割合は約七十一パーセントであるとのことである。また、東京電力によれば、同年四月一日以降平成二十五年三月三十日までに東京電力との契約が満了する需要家の数は、約十八万七千件であり、このうち、平成二十四年五月七日時点で、当該契約満了後に新料金で電気の供給を受ける旨の契約に合意したものの数は約七万九千件であり、その割合は約四十二パーセントであるとのことである。

二について

需要家に対する電気料金の値上げについては、法に基づく経済産業大臣の認可は必要とされておらず、電気事業者と需要家との間の契約により決まるものである。なお、平成二十四年三月二十八日に、経済産業省から東京電力に対して、供給の停止に関し個別の顧客の置かれた状況を踏まえ、柔軟かつ丁寧に対応するよう指導している。

三について

東京電力によれば、契約の満了後も新料金での契約更新に至っていない東京電力の需要家のうち、値上げに係る意思確認ができていないものについては、口座振替による電気料金の徴収を停止した上で、平成二十四年四月以降、東京電力から電話等による連絡を行い意思確認を行うとともに、連絡の取れないものに対しては、東京電力への連絡を求める文書(以下「連絡要請文書」という。)を同月二十日以降に送付するとの方針をとっているとのことであり、また、連絡要請文書に対して連絡がない状況にあり又は新料金での契約更新に合意しない旨の意思表示をしているにもかかわらず東京電力から電気の供給を受けている需要家については、電話等により新料金での契約更新の要請等を行うとともに、新料金の支払に係る振込用紙を送付するとの方針をとっているとのことである。なお、東京電力によれば、現時点では、契約の合意に至らないものに対して供給を停止した事例はないとのことである。

参議院の原文

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