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東京電力の電力料金引き上げに関する質問主意書
衆議院 第180回 第147号
質問本文
一 東京電力は、電力料金の自由化部門について、契約期間にかかわらず四月一日から新料金で電力を提供したいとし、「お願い」の手紙を送っているが、相手が明示的に値上げに同意しなくとも、異議を唱えなければ同意したと見なして値上げすると表明している。政府は、東京電力のこのような値上げのしかたを問題だと考えるか。
二 東京電力は、個別契約の内容を第三者に開示しないように契約者に求めているが、政府や自治体、独立行政法人、国立大学法人等のように公金で支払われるものについては、国民、納税者に対して電力会社との契約は開示されるべきだと思うがいかがか。
三 東京電力は、現在の契約期間が終了した後、値上げに応じない企業に対しては、電力を提供しない旨、通知をしている。契約者が東京電力以外から電力を購入できる保証がない現状で、東京電力が一方的に、値上げに応じないならば電力供給をしないということを、政府は許すのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
電力小売自由化部門の需要家(以下単に「需要家」という。)に対する電気料金については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)に基づく経済産業大臣の認可は必要とされておらず、値上げの方法も含めて電気事業者と需要家との間の契約により決まるものであるが、政府としては、東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)において、需要家に対する電力料金の値上げを行う場合には、個々の需要家に対して適切な説明を行い、その理解を得ていくことが必要であると考えている。その際、東京電力が現在の契約の契約期間満了までは値上げを拒否できることについて需要家に対して説明をせずに、契約期間満了前に値上げを行うことに需要家が異議を唱えなければ同意したとみなすとしたことについては、適切ではないと考えている。
二について
電気事業者と需要家との間の契約の内容を公表するかどうかについては、各契約当事者において判断されるべきものと考えている。政府と電気事業者との間の契約内容については、「公共調達の適正化について」(平成十八年八月二十五日付け財計第二〇一七号財務大臣通知)において、政府は契約相手方や契約額等契約に係る情報を原則として公表しなければならないとしている。
三について
東京電力においては、需要家に対し、現在の契約の契約期間が満了した後、当該契約と同一の条件で電気の供給を引き続き行う義務はないが、一定期間後に一律的かつ機械的に供給を停止することは適切ではなく、柔軟な対応がなされることが適当と考えている。また、東京電力においては、需要家が希望する場合には、東京電力が交渉により合意に至らなかった場合の電気料金等について定めた電気事業法上の最終保障約款に基づく電気の供給を拒んではならないとされている。
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