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東京電力の賠償金支払促進に関する質問主意書

衆議院 第180回 第167号個別の事案 ×1

提出者
自由民主党・無所属の会
提出日
2012年4月3日
内閣転送 2012年4月9日
答弁書受領日
2012年4月13日
提出から10日
答弁の項目数
2
質問 784字/答弁 1,430字

質問本文

東京電力福島第一原子力発電所事故の発生から一年も経過したにもかかわらず、その損害賠償に関しては、被害者への賠償が遅い、額が不十分、東京電力の対応があまりにも冷たいという実態にある。東京電力からは適切な賠償金の支払がされているとは言い難く、国の賠償姿勢も被害者の気持ちに添ったものになっていない。右を踏まえ、以下の問題点について質問する。

一 私が提出した質問主意書(平成二十四年三月十五日提出質問第一四〇号)に対する答弁書において、政府は、「政府としては、中間指針第一次追補、中間指針第二次追補等の趣旨を踏まえ、今後とも東京電力株式会社に対して被害の実態に沿った適切な賠償金の支払を促してまいりたい。」との答弁をした。政府は、東京電力株式会社に対して、これまでにどのような方法で、被害の実態に沿った適切な賠償金の支払を促してきたのか、明らかにされたい。また、支払は誰が促したのか、官庁に東京電力役員を呼んだのか、文書で促したのか、口頭で促したのか、具体的に明らかにされたい。

二 自主的避難等に係る損害について、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は、中間指針第一次追補において、平成二十三年十二月末までは対象区域内の住民全員に一律の賠償を認めていたのにもかかわらず、中間指針第二次追補において、本年一月以降は対象区域の設定は行わず、十八歳以下の子どもと妊婦について個別の事例・類型毎に判断することに変更した。この変更は、福島県の二十三市町村の全住民に例外なく賠償するという方針を覆し、一部の子どもと妊婦だけを賠償対象にすることに後退させたものであり、遺憾である。ついては、中間指針第一次追補で認めていた通り、対象区域全員に賠償を継続し、かつ、対象区域外の線量の高い地域の少なくとも子ども及び妊婦全員に賠償すべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

東京電力株式会社に対して御指摘の適切な賠償金の支払を促すため、平成二十三年九月二十六日、経済産業大臣が経済産業省において同社代表取締役副社長等と面会し、口頭で、賠償の手続の改善、被害者の資金繰りに配慮した賠償金の支払等を要請し、平成二十四年二月二十四日、文部科学大臣が文部科学省において同社代表取締役社長と面会し、口頭で、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成二十三年八月五日原子力損害賠償紛争審査会決定。以下単に「中間指針」という。)、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補(自主的避難等に係る損害について)」(平成二十三年十二月六日原子力損害賠償紛争審査会決定。以下「第一次追補」という。)等に明記されていない損害の賠償についての柔軟な対応等を要請したほか、経済産業省及び文部科学省から、累次にわたり、同社に対し、口頭及び文書で、適切な賠償金の支払を促してきたところである。また、文部科学大臣政務官、経済産業副大臣、原子力損害賠償支援機構理事、同社代表取締役副社長等から構成される「原子力損害賠償円滑化会議」において、中間指針等に明記されていない損害の賠償について、同社において、地方公共団体等による協議の要請に応じる等、柔軟に対応すること等について合意したところである。

二について

原子力損害賠償紛争審査会では、法律、医療及び原子力工学その他の原子力関連技術に関する学識経験を有する者が、公正中立な立場から審議を行い、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)に基づき賠償されるべき損害の範囲等についての指針を示してきたところであり、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補(政府による避難区域等の見直し等に係る損害について)」(平成二十四年三月十六日原子力損害賠償紛争審査会決定。以下「第二次追補」という。)においては、「自主的避難等」により、平成二十四年一月以降に生じた損害について、「�@第一次追補とは、対象期間における状況が全般的に異なること、�A他方、少なくとも子供及び妊婦の場合は、放射線への感受性が高い可能性があることが一般に認識されていると考えられること等から、第一次追補の内容はそのまま適用しないが、個別の事例又は類型によって、これらの者が放射線被曝への相当程度の恐怖や不安を抱き、また、その危険を回避するために自主的避難を行うような心理が、平均的・一般的な人を基準としつつ、合理性を有していると認められる場合には賠償の対象とすることとする。」とし、また、「中間指針、第一次追補及び第二次追補で対象とされなかったものが直ちに賠償の対象とならないというものではなく、個別具体的な事情に応じて相当因果関係のある損害と認められることがあり得る。その際、これらの指針に明記されていない損害についても、個別の事例又は類型毎に、これらの指針の趣旨を踏まえ、かつ、当該損害の内容に応じて、その全部又は一定の範囲を賠償の対象とする等、東京電力株式会社には合理的かつ柔軟な対応が求められる。」としている。政府としては、第一次追補、第二次追補等の趣旨を踏まえ、今後とも同社に対して被害の実態に沿った適切な賠償金の支払を促してまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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