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東京電力株式会社による補償金の支払等に関する質問主意書

参議院 第178回 第18号

提出者
参議院
提出日
2011年9月16日
内閣転送 2011年9月16日
答弁書受領日
2011年9月27日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 1,084字/答弁 910字

質問本文

東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)は、平成二十三年八月三十日、福島第一、第二原子力発電所事故に係る主な損害項目における「補償の具体的な算定基準」(以下「算定基準」という。)を公表した。算定基準は、文部科学省に設置された原子力損害賠償紛争審査会(以下「紛争審査会」という。)が策定した「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成二十三年八月五日)(以下「中間指針」という。)に示された損害類型に基づいて作られたものである。

しかし、中間指針では、政府等の指示に基づかない自主避難者は賠償の対象外とされていること、賠償金の額も被害者の置かれた状況を十分に反映されていないこと等、検討すべき課題が残されている。

今後、東京電力は、確定した損害に対する本格的な賠償を進めていくこととなるが、長期の避難を余儀なくされ、住み慣れた故郷にいつ帰れるか見通しが立たないまま、今なお厳しい環境下で避難生活を送っている被害者の立場に立った賠償が強く求められている。

そこで、以下のとおり質問する。

一 紛争審査会による中間指針において、「今後、本件事故の収束、避難区域等の見直し等の状況の変化に伴い、必要に応じて改めて指針で示すべき事項について検討する」と明記されているが、どのような項目を、どのような時期に検討することが見込まれているのか、明らかにされたい。

二 既に、東京電力から被害者に宛て「補償金ご請求のご案内」と題する文書が送付されているが、補償金を受け取る前に提出する合意書には、「上記金額の受領以降は、上記算定明細書記載の各金額及び本合意書記載の各金額について、一切の異議・追加の請求を申し立てることはありません」と書かれている。今後、紛争審査会において、賠償すべき事項の追加など中間指針の見直しが行われた場合、被害者が提出した合意書の効力はどうなるか、明らかにされたい。

三 被害者個人の時間・労力に限界があることを考えると、追加的請求の放棄を求める前記合意書の文言は問題である。福島第一、第二原子力発電所事故被害の広範・多岐な性質を踏まえ、国として、同一の補償対象期間についても、追加の補償金請求を可能とするよう指導を行う考えはないか、政府の見解を示されたい。

四 事故が収束していない以上、東京電力が賠償すべき範囲は現時点では流動的であり、今後、紛争審査会により中間指針の見直しが行われた場合、合意書の有無にかかわらず、東京電力が当然賠償すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成二十三年八月五日原子力損害賠償紛争審査会策定。以下「中間指針」という。)において、「「避難費用」、「営業損害」、「就労不能等に伴う損害」など、継続的に発生し得る損害については、その終期をどう判断するかという困難な問題があるが・・・現時点で考え方を示すことが可能なものは示すこととし、そうでないものは今後事態の進捗を踏まえつつ必要に応じて検討する」としており、また、「精神的損害」のうち、本件事故発生から十二か月間経過後に係る部分については、「今後の本件事故の収束状況等諸般の事情を踏まえ、改めて損害額の算定方法を検討するのが妥当であると考えられる」としている。

また、平成二十三年九月二十一日に開催された第十四回の原子力損害賠償紛争審査会では、自主避難者の避難費用等の取扱いについて議論が行われており、今後も検討が続けられるものと承知している。

二から四までについて

東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故の被害者(以下単に「被害者」という。)において、東京電力と賠償金の支払について合意した場合、その効力は、中間指針や損害額の算定の前提となる資料等を踏まえ双方が賠償すべきものとして合意した損害についてのみ及ぶものと考えている。このため、今後、賠償すべき損害の項目が中間指針に追加される等の後発的事象が生じた場合、御指摘の「上記金額の受領以降は、上記算定明細書記載の各金額及び本合意書記載の各金額について、一切の異議・追加の請求を申し立てることはありません」という記載(以下単に「記載」という。)のみをもって、追加的な賠償請求が不可能になるとは考えていない。

しかしながら、記載は、被害者に対して、今後一切の異議・追加の請求を認めないとの誤解を与えるおそれがあることから、経済産業省においては、東京電力に対し必要な措置を講じることを要請し、東京電力においては、これを踏まえ記載の削除も含めた対応策を講じることとしたと承知している。

参議院の原文

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