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一括賠償後の賠償基準等の策定に関する質問主意書

衆議院 第193回 第417号

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年6月14日
内閣転送 2017年6月16日
答弁書受領日
2017年6月27日
提出から13日
答弁の項目数
2
質問 785字/答弁 632字

質問本文

「原子力損害」の賠償にあたっては、原子力発電事故との相当因果関係の確認が難しく、東京電力福島第一原子力発電所事故のように十万人を超える対象者がいる場合には、個別的な対応が不可能であることから、賠償すべき損害として一定の類型化が可能な損害項目やその範囲等を示したものとして、原子力損害賠償紛争審査会の中間指針があり、さらには、一括賠償による対応が取られてきたところである。

しかし、一括賠償後においては、中間指針があるとは言え、基本的には、個別具体的な事情に応じて相当因果関係のある損害と認められることが賠償を受けるための基本条件となる。

このため地元福島県からは、なんらかの賠償基準等を策定してほしい旨の要望が出されているが、この要望には一定の合理性があると考えられるので、次の事項について質問する。

一 継続性のある損害賠償に関わる支払い

損害項目のうち、「避難費用」、「営業損害」、「就労不能等に伴う損害」など、継続的に発生し得る損害については、その終期をどう判断するかという困難な問題があるにせよ、賠償額が最終的に確定するまでの間、一部の支払いを継続実施する等の対応を取ることを政府から東京電力に指示することが適当であると考えるが、政府の見解を伺いたい。

二 損害額算定の簡素化

損害額の算定にあたっては、個別に損害の有無及び損害額の証明を基に相当な範囲で実費賠償をすることが原則であるが、損害項目によっては、合理的に算定した一定額の賠償を認める等の方法も考えられる。また、避難により証拠の収集が困難である場合など、必要かつ合理的な範囲で証明の程度を緩和して賠償することや、大量の請求を迅速に処理するため、客観的な統計データ等による合理的な算定方法を用いることも考えられるが、こうした対応を取るよう、東京電力に指示する必要性につき、政府の見解を伺う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

東京電力ホールディングス株式会社は、原子力損害賠償紛争審査会が平成二十三年八月五日に決定した「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(以下「中間指針」という。)等を踏まえ、「避難費用」、「営業損害」、「就労不能等に伴う損害」等について、賠償を行ってきたものと承知している。

政府としては、同社が、福島第一原子力発電所の事故と相当因果関係が認められる損害が継続して発生している方について、個別の事情をきめ細かく丁寧に伺い、適切に賠償を行うよう、引き続き指導していく。

二について

東京電力ホールディングス株式会社は、中間指針や原子力損害賠償紛争審査会が平成二十四年三月十六日に決定した「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補(政府による避難区域等の見直し等に係る損害について)」等を踏まえ、避難指示解除までの期間等を考慮して避難指示区域内の不動産に係る価値の減少分を推認の上、賠償を行うなどの対応を行ってきたものと承知している。

また、同社は、被害者の負担に配慮し、相談窓口での対応に加え、戸別訪問の体制の強化により、請求書の作成や証ひょう類の提出を積極的に支援するなど、個別の相談に対し丁寧な対応に努めているものと承知している。

政府としては、同社に対し、被害者に寄り添った迅速、公平かつ適切な賠償を行うよう、引き続き指導していく。

衆議院の原文

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