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「東京電力福島原子力発電所事故に係る原子力損害の賠償に関する政府の支援の枠組みについて」に関する質問主意書

参議院 第177回 第157号検討してまいりたい ×1

提出者
参議院
提出日
2011年5月19日
内閣転送 2011年5月23日
答弁書受領日
2011年5月27日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 796字/答弁 1,188字

質問本文

政府は本年五月十三日に原子力発電所事故経済被害対応チーム関係閣僚会合決定事項として「東京電力福島原子力発電所事故に係る原子力損害の賠償に関する政府の支援の枠組みについて」(以下「本枠組み」という。)を発表したが、それに関連して以下のとおり質問する。

一 これまで総理大臣や官房長官は記者会見等において「東京電力福島原子力発電所事故の責任は一義的に東京電力にある」と繰り返して発言しているが、本枠組みの策定にあたっては、当該原子力発電所事故の責任は一義的に東京電力にあるとの認識でよいか。

二 原子力災害対策本部が本年五月十七日に発表した「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針」において、「原子力政策は、資源の乏しい我が国が国策として進めてきたものであり、今回の原子力事故による被災者の皆さんは、いわば国策による被害者です。復興までの道のりが仮に長いものであったとしても、最後の最後まで、国が前面に立ち責任を持って対応してまいります」とあり、事故の責任は一義的に国にあるとしか解すことができないが、そういう理解でよいか。

三 なぜ本枠組みと「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針」とで事故の責任の所在が変わるのか。あるいは変わったと誤解させるような表現をしたのか。

四 「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針」を根拠として東京電力が事故の責任の所在について争うことを想定していないのか。

五 本年五月十七日の財政金融委員会で本枠組みが金融機関の経営に与える影響について金融担当大臣の認識を質したところ、同大臣は「個別の企業に関わることのコメントは差し控える」との答弁に終始したが、政府としても本枠組みに関わる議論を国会の場で行うことは不適切であるとの見解なのか。

六 五に対する答弁と本年五月十七日の財政金融委員会における金融担当大臣の答弁とは整合性があるのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

原子力損害の賠償については、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号。以下「原賠法」という。)第三条第一項により、原子力事業者が無過失責任を負うこととされており、今般の東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)の福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故(以下「福島原子力発電所事故」という。)に係る原子力損害については、一義的に原子力事業者である東京電力がその賠償責任を負うべきものと考えている。

「東京電力福島原子力発電所事故に係る原子力損害の賠償に関する政府の支援の枠組みについて」(平成二十三年五月十三日原子力発電所事故経済被害対応チーム関係閣僚会合決定)においては、東京電力が賠償責任を負うことを前提に、政府としても、これまで原子力事業者と共同して原子力政策を推進してきた社会的責務を認識しつつ、原賠法の枠組みの下で、東京電力に対する支援を行うことを明らかにしたところである。他方、「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針」(平成二十三年五月十七日原子力災害対策本部決定)においては、原子力政策が国策として、国民の理解と信頼を得ながら推進されてきたものであることに留意しつつ、東京電力による賠償に対する支援のほか、福島原子力発電所事故の被災者への支援並びに被災地域の復旧及び復興について、国が責任を持って取り組むことを明確にしたものである。よって、両文書における政府の立場に矛盾はない。

四について

一から三までについてで述べたとおり、福島原子力発電所事故に係る原子力損害については、原賠法に基づき、東京電力が公平かつ迅速な賠償を行うことを前提に、政府による支援の枠組みの具体的内容について検討を進めている。なお、平成二十三年五月十日には、東京電力から海江田原子力経済被害担当大臣に対し、原子力事業者が原賠法第三条に基づき損害賠償を行うために必要な援助について規定した「原賠法第十六条に基づく国の援助の枠組みを策定していただきた」いとの要請がなされているところである。

五及び六について

政府としては、福島原子力発電所事故に係る原子力損害の賠償に関する政府の支援の枠組みの具体的内容について検討しているところであるが、今後も、その実現に向けて、国会の場においても広く議論していただきたいと考えている。御指摘の平成二十三年五月十七日の参議院財政金融委員会における自見内閣府特命担当大臣(金融)の答弁は、東京電力等の株価の下落等が金融機関の経営に与える影響をどのように認識しているかという趣旨の質問に対し、金融機関が保有する個別の金融商品等に関する状況について、金融担当の大臣としての見解を示すことを差し控えたものであり、原子力損害の賠償に関する政府の支援の枠組みについて国会で議論されることを否定したものではない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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