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国家公務員の表現の自由に関する質問主意書

衆議院 第164回 第24号お答えすることは困難 ×1

提出者
無所属
提出日
2006年1月30日
内閣転送 2006年2月1日
答弁書受領日
2006年2月7日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 131字/答弁 646字

質問本文

一 表現の自由の定義如何。

二 検閲の定義如何。

三 日本政府は検閲を行っているか。

四 国家公務員の表現の自由には制約があるか。

五 国家公務員が発表しようとする原稿に対して政府が差し止めや原稿の内容の一部削除や内容の改変を命じることはできるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

憲法第二十一条第一項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と規定しているところ、同項にいう「表現の自由」とは、一般に、外部に向かってその思想、信条、主張、意思、感情などを表す一切の自由を意味するものと解している。

二について

憲法二十一条第二項は、「検閲は、これをしてはならない。」と規定しているところ、昭和五十九年十二月十二日最高裁大法廷判決では、同項にいう「検閲」とは、「行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す」とされている。

三について

憲法第二十一条第二項の検閲の禁止は、公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めない趣旨と解しており、国家公務員に対しても同様である。

四について

憲法第二十一条第一項が保障する表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤を成し、国民の基本的人権のうちでも取り分け重要なものであるが、国家公務員の表現の自由については、行政の中立的な運営とこれに対する国民の信頼を確保するため、政治的行為が制限されるなど、一定の制約があるものと考えられる。

五について

具体的事情が明らかでないため、お尋ねについて、一概にお答えすることは困難である。国家公務員の表現の自由の制約については、四についてで述べたとおりである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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