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政治活動の自由と屋外広告物条例に関する質問主意書
衆議院 第219回 第95号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
政府答弁書
御指摘の「屋外広告物条例による規制」及び「国民の政治活動の自由を不当に侵害する場合」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政治活動の自由は、憲法第二十一条第一項に規定する「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」の保障に含まれるものと解されており、また、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第二十九条において「この法律及びこの法律の規定に基づく条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない」とされているところ、これらの規定との関係で問題が生ずるか否かについては、個別具体の事案に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。