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政治活動の自由と屋外広告物条例に関する再質問主意書

衆議院 第219回 第204号

提出者
国民民主党・無所属クラブ
提出日
2025年12月12日
内閣転送 2025年12月17日
答弁書受領日
2025年12月23日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 82字/答弁 121字

質問本文

屋外広告物法及び同法の規定に基づく条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

御指摘のとおり、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第二十九条において「この法律及びこの法律の規定に基づく条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない」とされている。

衆議院の原文

件名の語が重なる質問主意書

提出 2025年11月28日 橋本 幹彦(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2025年12月9日
提出 2025年11月6日 大西 健介(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年11月18日
衆議院 第219回 第45号趣旨が明らかではない ×2
提出 2025年10月21日 中谷 一馬(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年10月31日

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