ことばで探す › 衆議院 第150回
政府参考人による虚偽の陳述に関する質問主意書
衆議院 第150回 第52号
政府答弁書
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項では、すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務しなければならないこととされており、また、同法第九十九条では、職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならないこととされている。
したがって、一般職の国家公務員である政府参考人は、国会において誠実かつ正確に陳述を行うべきであることはいうまでもない。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。